乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準 第24条(保護者との連絡)
一般型乳児等通園支援事業を行う者は、利用乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、乳児等通園支援の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。
この条文の基本情報
保護者との連絡とは何ですか?
定義保護者との連絡とは、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第24条に定められた規定で、「一般型乳児等通園支援事業を行う者は、利用乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、乳児等通園支援の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第24条(保護者との連絡)は、日本の乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第24条の条文原文は「一般型乳児等通園支援事業を行う者は、利用乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、乳児等通園支援の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。」で始まります。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第24条は第二節 一般型乳児等通園支援事業に置かれています。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の公布日は令和7年1月14日です。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第24条の前の条は乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第23条です。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第24条の次の条は乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第25条です。
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- 正式書式
乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和七年内閣府令第一号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002001 - 本サイト収録
乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和七年内閣府令第一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002001/24