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乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準 第25条(設備及び職員の基準)

  1. 余裕活用型乳児等通園支援事業を行う事業所(以下「余裕活用型乳児等通園支援事業所」という。)の設備及び職員の基準は、次の各号に掲げる施設又は事業所の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
  2. 一保育所児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(保育所に係るものに限る。)
  3. 二幼保連携型認定こども園以外の認定こども園認定こども園法第三条第二項に規定する主務大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準
  4. 三幼保連携型認定こども園幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号)
  5. 四家庭的保育事業等を行う事業所家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十一号)(居宅訪問型保育事業に係るものを除く。)

この条文の基本情報

設備及び職員の基準とは何ですか?

定義設備及び職員の基準とは、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第25条に定められた規定で、「余裕活用型乳児等通園支援事業を行う事業所(以下「余裕活用型乳児等通園支援事業所」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第25条(設備及び職員の基準)は、日本の乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第25条の条文原文は「余裕活用型乳児等通園支援事業を行う事業所(以下「余裕活用型乳児等通園支援事業所」という。」で始まります。
  3. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第25条は第三節 余裕活用型乳児等通園支援事業に置かれています。
  4. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の公布日は令和7年1月14日です。
  5. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第25条の前の条は乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第24条です。
  7. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第25条の次の条は乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和七年内閣府令第一号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002001
  • 本サイト収録乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和七年内閣府令第一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002001/25

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