金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令 第1条(用語)
この府令において使用する用語は、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)及び金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
この条文の基本情報
用語とは何ですか?
定義用語とは、金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令第1条に定められた規定で、「この府令において使用する用語は、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)及び金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令(以…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令第1条(用語)は、日本の金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令第1条の条文原文は「この府令において使用する用語は、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)及び金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令(以…」で始まります。
- 金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令の公布日は令和7年3月26日です。
- 金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令第1条の次の条は金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令第2条です。
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- 正式書式
金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令(令和七年内閣府令第二十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002021 - 本サイト収録
金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令(令和七年内閣府令第二十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002021/1
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