金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令 第2条(旅行の中止又は変更に係るやむを得ない事情)
- 令第一条第三項に規定する内閣府令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。
- 一参考人等が金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第十五条若しくは第二十条第二項の規定による審判手続の期日若しくは場所又は同令第六十三条に規定する出頭命令書に記載された出頭すべき日時若しくは場所の変更を受けた場合
- 二参考人等が死亡した場合
- 三参考人等が負傷し、又は疾病にかかった場合
- 四その他前三号に準ずる事情があったと認められる場合
この条文の基本情報
旅行の中止又は変更に係るやむを得ない事情とは何ですか?
定義旅行の中止又は変更に係るやむを得ない事情とは、金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令第2条に定められた規定で、「令第一条第三項に規定する内閣府令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令第2条(旅行の中止又は変更に係るやむを得ない事情)は、日本の金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令第2条の条文原文は「令第一条第三項に規定する内閣府令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。」で始まります。
- 金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令の公布日は令和7年3月26日です。
- 金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令第2条の前の条は金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令第1条です。
- 金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令第2条の次の条は金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令第3条です。
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- 正式書式
金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令(令和七年内閣府令第二十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002021 - 本サイト収録
金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令(令和七年内閣府令第二十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002021/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。