金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令 第3条(審判手続の期日の変更を受けた場合等における旅費の請求)
- 令第一条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる額とする。
- 一令第一条第一項に規定する旅費の各種目について、令第二条の規定により計算した額と参考人等が現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額
- 二前号に掲げる額のほか、手数料その他の審判手続の期日又は場所の変更等に伴い請求することができるものとして金融庁長官が相当と認める額
この条文の基本情報
審判手続の期日の変更を受けた場合等における旅費の請求とは何ですか?
定義審判手続の期日の変更を受けた場合等における旅費の請求とは、金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令第3条に定められた規定で、「令第一条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令第3条(審判手続の期日の変更を受けた場合等における旅費の請求)は、日本の金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令第3条の条文原文は「令第一条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる額とする。」で始まります。
- 金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令の公布日は令和7年3月26日です。
- 金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令第3条の前の条は金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令第2条です。
- 金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令第3条の次の条は金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令第4条です。
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- 正式書式
金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令(令和七年内閣府令第二十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002021 - 本サイト収録
金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令(令和七年内閣府令第二十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002021/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。