この府令において使用する用語は、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)及び金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令の法令番号は令和七年内閣府令第二十一号です。
- 金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令の法令種別は省令です。
- 金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令の公布日は令和7年3月26日です。
- 金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令は全 9 条です。
- 金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令の内訳は本則 8 条、附則 1 条です。
令第一条第三項に規定する内閣府令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。
一参考人等が金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第十五条若しくは第二十条第二項の規定による審判手続の期日若しくは場所又は同令第六十三条に規定する出頭命令書に記載された出頭すべき日時若しくは場所の変更を受けた場合
二参考人等が死亡した場合
三参考人等が負傷し、又は疾病にかかった場合
四その他前三号に準ずる事情があったと認められる場合
令第一条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる額とする。
一令第一条第一項に規定する旅費の各種目について、令第二条の規定により計算した額と参考人等が現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額
二前号に掲げる額のほか、手数料その他の審判手続の期日又は場所の変更等に伴い請求することができるものとして金融庁長官が相当と認める額
令第二条第一項に規定する内閣府令で定める附属の島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島とする。
令第二条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの
二軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項に規定する軌道に類するもの
三外国における前二号に掲げるものに相当するもの
令第二条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの
二外国における前号に掲げるものに相当するもの
令第二条第五項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの
二外国における前号に掲げるものに相当するもの
2令第二条第六項に規定する内閣府令で定めるものは、一の旅行区間における飛行時間が二十四時間以上の移動とする。
令第二条第八項に規定する内閣府令で定める額は、一夜当たり、国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号)第十三条第一項の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)の二級の職員が受ける額に相当する額とする。
この府令は、令和七年四月一日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)