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金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令 第6条(船賃に係る船舶)

  1. 令第二条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  2. 一海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの
  3. 二外国における前号に掲げるものに相当するもの

この条文の基本情報

船賃に係る船舶とは何ですか?

定義船賃に係る船舶とは、金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令第6条に定められた規定で、「令第二条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令第6条(船賃に係る船舶)は、日本の金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令第6条の条文原文は「令第二条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令の公布日は令和7年3月26日です。
  4. 金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令第6条の前の条は金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令第5条です。
  6. 金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令第6条の次の条は金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令(令和七年内閣府令第二十一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002021
  • 本サイト収録金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令(令和七年内閣府令第二十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002021/6

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