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金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令 第7条(航空賃に係る航空機等)

  1. 令第二条第五項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  2. 一航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの
  3. 二外国における前号に掲げるものに相当するもの
  4. 2.令第二条第六項に規定する内閣府令で定めるものは、一の旅行区間における飛行時間が二十四時間以上の移動とする。

この条文の基本情報

航空賃に係る航空機等とは何ですか?

定義航空賃に係る航空機等とは、金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令第7条に定められた規定で、「令第二条第五項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令第7条(航空賃に係る航空機等)は、日本の金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令第7条の条文原文は「令第二条第五項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令の公布日は令和7年3月26日です。
  4. 金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令第7条の前の条は金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令第6条です。
  6. 金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令第7条の次の条は金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令(令和七年内閣府令第二十一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002021
  • 本サイト収録金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令(令和七年内閣府令第二十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002021/7

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