金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令 第8条(宿泊費の基準額)
令第二条第八項に規定する内閣府令で定める額は、一夜当たり、国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号)第十三条第一項の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)の二級の職員が受ける額に相当する額とする。
この条文の基本情報
宿泊費の基準額とは何ですか?
定義宿泊費の基準額とは、金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令第8条に定められた規定で、「令第二条第八項に規定する内閣府令で定める額は、一夜当たり、国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号)第十三条第一項の規定により一般職の職員の給…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令第8条(宿泊費の基準額)は、日本の金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令第8条の条文原文は「令第二条第八項に規定する内閣府令で定める額は、一夜当たり、国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号)第十三条第一項の規定により一般職の職員の給…」で始まります。
- 金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令の公布日は令和7年3月26日です。
- 金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令第8条の前の条は金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令第7条です。
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- 正式書式
金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令(令和七年内閣府令第二十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002021 - 本サイト収録
金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令(令和七年内閣府令第二十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002021/8
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