金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令 第5条(鉄道賃に係る鉄道)
- 令第二条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの
- 二軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項に規定する軌道に類するもの
- 三外国における前二号に掲げるものに相当するもの
この条文の基本情報
鉄道賃に係る鉄道とは何ですか?
定義鉄道賃に係る鉄道とは、金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令第5条に定められた規定で、「令第二条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令第5条(鉄道賃に係る鉄道)は、日本の金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令第5条の条文原文は「令第二条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令の公布日は令和7年3月26日です。
- 金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令第5条の前の条は金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令第4条です。
- 金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令第5条の次の条は金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令(令和七年内閣府令第二十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002021 - 本サイト収録
金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令(令和七年内閣府令第二十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002021/5
金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。