公益信託に関する法律施行規則 第51条(信託の終了の届出)
法第二十五条第一項の規定による届出をしようとする公益信託の受託者(信託法第百六十三条第七号に掲げる事由によって公益信託が終了した場合にあっては、破産管財人)は、様式第八号により作成した届出書を行政庁に提出しなければならない。
この条文の基本情報
信託の終了の届出とは何ですか?
定義信託の終了の届出とは、公益信託に関する法律施行規則第51条に定められた規定で、「法第二十五条第一項の規定による届出をしようとする公益信託の受託者(信託法第百六十三条第七号に掲げる事由によって公益信託が終了した場合にあっては、破産管財人)は、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益信託に関する法律施行規則第51条(信託の終了の届出)は、日本の公益信託に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公益信託に関する法律施行規則第51条の条文原文は「法第二十五条第一項の規定による届出をしようとする公益信託の受託者(信託法第百六十三条第七号に掲げる事由によって公益信託が終了した場合にあっては、破産管財人)は、…」で始まります。
- 公益信託に関する法律施行規則第51条は第四章 公益信託の併合等に置かれています。
- 公益信託に関する法律施行規則の公布日は令和7年6月27日です。
- 公益信託に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益信託に関する法律施行規則第51条の前の条は公益信託に関する法律施行規則第50条です。
- 公益信託に関する法律施行規則第51条の次の条は公益信託に関する法律施行規則第52条です。
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- 正式書式
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002063 - 本サイト収録
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002063/51