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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

公益信託に関する法律施行規則 第四章 公益信託の併合等

第50条〜第52条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公益信託に関する法律施行規則第四章 公益信託の併合等は、第50条〜第52条の全 3 条で構成されています。
  2. 公益信託に関する法律施行規則第四章 公益信託の併合等が属する公益信託に関する法律施行規則の法令番号は令和七年内閣府令第六十三号です。
  3. 公益信託に関する法律施行規則の公布日は令和7年6月27日です。
  4. 公益信託に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(公益信託の併合等の認可の申請)

第50条

別タブ ↗

法第二十二条第一項の公益信託の併合等の認可を受けようとする公益信託の受託者は、信託の併合にあっては様式第七号により、吸収信託分割にあっては様式第七号の二及び様式第七号の三により、新規信託分割にあっては様式第七号の四及び様式第七号の五により作成した申請書を行政庁に提出しなければならない。

2前項の申請書には、信託の併合にあっては併合後の、吸収信託分割にあっては分割信託及び承継信託の、新規信託分割にあっては新たな公益信託及び当該新たな公益信託に信託財産の一部を移転する公益信託の法第七条第三項各号に掲げる書類並びに次に掲げる書類を添付しなければならない。

一法第二十二条第一項の公益信託の併合等に係る信託法の規定又は信託行為の定めに基づく合意があったことを証する書面

二前号に掲げるもののほか、行政庁が必要と認める書類

3法第二十二条第一項の公益信託の併合等の認可を受けた公益信託の受託者は、遅滞なく、併合又は分割後の信託行為の内容を証する書面を行政庁に提出しなければならない。

(信託の終了の届出)

第51条

別タブ ↗

法第二十五条第一項の規定による届出をしようとする公益信託の受託者(信託法第百六十三条第七号に掲げる事由によって公益信託が終了した場合にあっては、破産管財人)は、様式第八号により作成した届出書を行政庁に提出しなければならない。

(清算の届出等)

第52条

別タブ ↗

法第二十六条第一項の規定による届出をしようとする公益信託の清算受託者は、様式第九号により作成した届出書を行政庁に提出しなければならない。

2前項の届出書には、当該公益信託に係る残余財産の給付を受ける法人が法第八条第十三号イからトまでに掲げる法人である場合にあっては、その旨を証する書類を添付しなければならない。

3法第二十六条第二項の届出をしようとする公益信託の清算受託者は、様式第十号により作成した届出書を行政庁に提出しなければならない。

4前項の届出書には、清算受託者が当該公益信託に係る信託法第百八十四条第一項の信託事務に関する最終の計算の内容を証する書類及び同項に規定する承認があったことを証する書類を添付しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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