第十六条
第16条
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第十六条
この節及び第三節の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる公益信託の会計の慣行をしん酌しなければならない。
(中期的収支均衡に関する規律)
法第十六条第一項に規定する内閣府令で定める期間(第二十一条において「中期均衡期間」という。)は五年間とし、同項の規定により公益信託の受託者が公益信託事務を処理するに当たって当該期間に図られるようにしなければならない収支の均衡(第二十一条及び第四十条第一項第三号において「中期的収支均衡」という。)については、この款に定めるところによる。
(年度剰余額等の算定)
公益信託の受託者は、毎信託事務年度の終了後、次項の規定により当該終了した信託事務年度(以下この款において「当該信託事務年度」という。)に生じた年度剰余額又は年度欠損額を、第三項又は第四項の規定により当該信託事務年度に係る暫定残存剰余額又は残存欠損額を、それぞれ算定するものとする。
2当該信託事務年度に生じた年度剰余額は、第一号に掲げる額(以下この項において「収入額」という。)が第二号に掲げる額(以下この項において「費用額」という。)以上である場合において、収入額から費用額を控除した額とし、当該信託事務年度に生じた年度欠損額は、収入額が費用額を下回る場合において、費用額から収入額を控除した額とする。ただし、収入額が費用額を下回る場合において、年度欠損額を零とすることができる。
一次に掲げる額の合計額
一当該信託事務年度の損益計算書に計上すべき経常収益(指定純資産に係るものを除く。)の額
二当該信託事務年度の公益充実資金(第二十三条第一項に規定する公益充実資金をいう。以下この条において同じ。)の取崩額(取崩額の全部又は一部を第三十六条第三項第一号に掲げる財産(以下「公益目的保有財産」という。)に係る資産の取得又は改良に充てた場合にあっては、当該公益目的保有財産に係る資産の取得又は改良に充てた額を控除した額)
二次に掲げる額の合計額
一当該信託事務年度の損益計算書に計上すべき経常費用(指定純資産に係るものを除く。)の額(公益充実資金の取崩しにより又は次条第一号に掲げる使途として取得又は改良した公益目的保有財産に係る減価償却費の額が含まれる場合には、当該減価償却費の額のうち、当該公益目的保有財産の取得又は改良に係る価額のうち当該取崩しの額又は当該使途に充てることにより解消額とした額に相当する部分の額を除く。)
二当該信託事務年度の公益充実資金の積立額
3当該信託事務年度において年度剰余額が生じた場合、当該信託事務年度に係る暫定残存剰余額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一過年度残存剰余額(当該信託事務年度の前信託事務年度における当該前信託事務年度以前の各信託事務年度に係る残存剰余額をいう。以下同じ。)の合計額が零以上の場合(次号及び第三号に掲げる場合を除く。)当該年度剰余額
二過年度残存欠損額(当該信託事務年度の前信託事務年度における当該前信託事務年度以前の各信託事務年度(当該信託事務年度の開始の日前四年以内に開始した信託事務年度に限る。)に係る残存欠損額をいう。以下同じ。)の合計額が当該年度剰余額以上の場合零
三前号に掲げる場合のほか、過年度残存欠損額の合計額が零を超える場合当該年度剰余額から当該合計額を控除した額
4当該信託事務年度において年度欠損額が生じた場合、当該信託事務年度に係る残存欠損額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一過年度残存欠損額の合計額が零以上の場合(次号及び第三号に掲げる場合を除く。)当該年度欠損額
二過年度残存剰余額の合計額が当該年度欠損額以上の場合零
三前号に掲げる場合のほか、過年度残存剰余額の合計額が零を超える場合当該年度欠損額から当該合計額を控除した額
(残存剰余額の解消)
公益信託の受託者は、当該信託事務年度に係る暫定残存剰余額又は過年度残存剰余額(当該信託事務年度において年度欠損額が生じた場合には、当該年度欠損額を過年度残存剰余額のうち最も古い信託事務年度に係るものからその額を限度として順次控除したときに、当該過年度残存剰余額から控除することとなる額を除く。以下この条及び次条において同じ。)で零を超えるものがある場合は、その全部又は一部を次の各号に掲げる使途に充てた場合は、当該各号に定める額を当該暫定残存剰余額又は過年度残存剰余額の解消額とすることができる。
一公益目的保有財産に係る資産の取得又は改良当該公益目的保有財産の取得価額又は改良に要した額の全部又は一部
二公益信託の受託者が、災害その他の公益信託事務の処理が著しく困難となる事態として内閣総理大臣が定めるものにあって、公益信託事務を処理するために必要な資金の不足(当該事態により資金の不足が生じた事業年度における年度欠損額)を補うために不可欠なものとして行った借入れ(その返済する義務が信託法第二条第九項に規定する信託財産責任負担債務となるものに限る。)に係る元本の返済その返済に充てた信託財産の額
三前二号に掲げるもののほか、当該公益信託の受託者が行う公益信託事務の内容その他の事情を勘案し、当該公益信託事務を処理するために必要不可欠であるとして行政庁の確認を得た事項その事項に要した額
(残存剰余額等の算定)
当該信託事務年度における当該信託事務年度前の各信託事務年度に係る残存剰余額は、過年度残存剰余額(前条の規定による解消額がある場合には、当該解消額を過年度残存剰余額のうち最も古い信託事務年度に係るものからその額を限度として順次控除したときに、当該過年度残存剰余額から控除することとなる額を除く。)とする。
2当該信託事務年度に係る残存剰余額は、当該信託事務年度の暫定残存剰余額(前条の規定による解消額がある場合には、当該暫定残存剰余額から当該解消額(前項の規定により過年度残存剰余額から控除した額がある場合には、当該解消額から当該控除した額の合計額を除いた額)を控除した額)とする。
3当該信託事務年度における当該信託事務年度前の各信託事務年度に係る残存欠損額は、過年度残存欠損額(当該信託事務年度において年度剰余額が生じた場合には、当該年度剰余額を過年度残存欠損額のうち最も古い信託事務年度に係るものからその額を限度として順次控除したときに、当該過年度残存欠損額から控除することとなる額を除く。)とする。
(中期的収支均衡の判定)
前条第一項又は第二項の規定により算定した公益信託の各信託事務年度に係る残存剰余額のうち、当該各信託事務年度の末日から中期均衡期間が経過した信託事務年度に係るものが零を超えないときは、当該公益信託における中期的収支均衡が図られているものとする。
(公益信託の併合又は分割に係る措置)
公益信託に係る信託の併合がされた日の属する信託事務年度において、併合後の公益信託の過年度残存剰余額又は過年度残存欠損額は、従前の各公益信託の過年度残存剰余額又は過年度残存欠損額の合計額とする。
2公益信託に係る信託の分割がされた日の属する信託事務年度において、信託の分割前の公益信託の過年度残存剰余額又は過年度残存欠損額は、吸収信託分割にあっては分割信託、新規信託分割にあっては従前の公益信託の過年度残存剰余額又は過年度残存欠損額となる。ただし、信託の分割前の公益信託の過年度残存剰余額又は過年度残存欠損額について合理的な理由があるときは、その額の全部又は一部を吸収信託分割にあっては承継信託、新規信託分割にあっては新たな公益信託の過年度残存剰余額又は過年度残存欠損額とすることができる。
(公益充実資金)
公益信託事務を充実させるため将来において必要となる資金(当該資金を運用することを目的として保有する財産を含む。以下「公益充実資金」という。)についての法第十六条第一項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
一公益信託事務に係る将来の特定の事務の処理又は将来の特定の公益目的保有財産に係る資産の取得若しくは改良(以下この条及び第三十一条において「公益充実活動等」という。)に係る費用等の支出に充てるために必要な資金として積み立てられるものであること。
二公益充実資金に関する次に掲げる事項を当該信託事務年度の終了後、インターネットの利用その他の適切な方法により速やかに公表していること。
一当該信託事務年度の末日における公益充実活動等ごとの内容及び実施時期
二当該信託事務年度の末日における積立限度額(公益充実活動等ごとの所要額の合計額をいう。以下この条及び第三十一条において同じ。)及びその算定根拠
三当該信託事務年度の公益充実資金の取崩額及び積立額
四当該信託事務年度の末日における公益充実資金の額
五前信託事務年度の末日における公益充実活動等ごとの内容及び実施時期、積立限度額及びその算定根拠並びに公益充実資金の額その他内閣総理大臣が必要と認める事項
三公益充実資金を公益充実活動等以外の支出に充てるために取り崩す場合について特別の手続が定められていること。
四当該信託事務年度の末日における公益充実資金の額が第二号ロの積立限度額以下であること。
五財産目録、貸借対照表又はその附属明細書において、他の資金と明確に区分して表示されていること。
2公益充実資金(この項の規定により取り崩すべきこととなったものを除く。以下この条において同じ。)を有する公益信託の受託者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する資金を取り崩さなければならない。
一当該資金の目的の支出がなされた場合当該資金の額のうち当該支出の額に達するまでの額
二正当な理由がないのに当該資金の目的とする公益充実活動等を行わない事実があった場合その事実があった日における当該公益充実活動等に係る資金の額
3前項第二号の場合にあっては、当該信託事務年度以後の各信託事務年度の末日における公益充実資金の積立限度額は、当該公益充実活動等の所要額を除いて算定しなければならない。
(公益事務割合の算定)
法第八条第九号の公益信託事務の処理に係る費用に対する公益事務の実施に係る費用の割合として内閣府令で定めるところにより算定される割合は、第一号に掲げる額の同号及び第二号に掲げる額の合計額(以下「合計費用額」という。)に対する割合をいう。
一当該信託事務年度の損益計算書に計上すべき公益事務の実施に係る事業費の額(以下「公益事務実施費用額」という。)
二当該信託事務年度の損益計算書に計上すべき公益信託事務の処理に係る公益信託報酬その他の管理費の額(第三十二条において「公益信託管理費用額」という。)
(基準割合)
法第八条第九号の内閣府令で定める割合は、百分の七十とする。
(引当金)
各信託事務年度において取り崩すべきこととなった引当金勘定の金額又は取り崩した引当金勘定の金額(前信託事務年度までに既に取り崩すべきこととなったものを除く。第三十四条第一項第四号において「引当金の取崩額」という。)は、当該信託事務年度の合計費用額から控除する。
(財産の譲渡損等)
公益信託の受託者が信託財産を譲渡した場合には、当該譲渡に係る損失(当該財産の原価の額から対価の額を控除して得た額をいう。)は、当該公益信託の各信託事務年度の合計費用額に算入しない。
2前項の規定にかかわらず、公益信託の受託者が各信託事務年度において商品(販売の目的をもって所有する土地、建物その他の不動産を含む。)又は製品を譲渡した場合には、これらの財産の原価の額を、当該信託事務年度の合計費用額に算入する。
3公益信託の受託者が信託財産の評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合には、その減額した部分の額は、当該公益信託の各信託事務年度の合計費用額に算入しない。
4前三項に定めるもののほか、公益信託の受託者が信託財産を運用することにより生じた損失の額(当該財産について譲渡することとなった財産の額から当該財産について得ることとなった財産の額を控除して得た額をいう。)は、当該公益信託の各信託事務年度の合計費用額に算入しない。
(土地の使用に係る費用額)
公益信託の受託者が各信託事務年度の公益信託事務を処理するに当たり、信託財産に属する土地を使用した場合には、当該土地の賃借に通常要する賃料の額から当該土地の使用に当たり信託財産において実際に負担した費用の額を控除して得た額を、当該信託事務年度の合計費用額に算入することができる。
2前項の規定を適用した公益信託の受託者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定を毎信託事務年度継続して適用しなければならない。
(融資に係る費用額)
公益信託の受託者は各信託事務年度において無利子又は低利の資金の貸付けがあるときは、当該貸付金につき貸付金と同額の資金を借入れをして調達した場合の利率により計算した利子の額と、当該貸付金につき当該貸付金に係る利率により計算した利子の額の差額を、当該信託事務年度の合計費用額に算入することができる。
2前項の規定を適用した公益信託の受託者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定を毎信託事務年度継続して適用しなければならない。
(無償の役務の提供等に係る費用額)
公益信託の受託者が各信託事務年度において無償により当該公益信託の公益信託事務に必要な役務の提供(便益の供与及び資産の譲渡を含むものとし、資産として計上すべきものを除く。以下この条において同じ。)を受けたときは、必要対価の額(当該役務の提供を受けた時における当該役務と同等の役務の提供を受けるために必要な対価の額をいう。以下この条において同じ。)を、当該信託事務年度の合計費用額に算入することができる。
2公益信託の受託者が各信託事務年度において当該公益信託の公益信託事務に必要な役務に対して支払った対価の額が当該役務に係る必要対価の額に比して低いときは、当該対価の額と当該必要対価の額との差額のうち実質的に贈与又は無償の提供若しくは供与を受けたと認められる額を、当該信託事務年度の合計費用額に算入することができる。
3前二項の規定を適用した公益信託の受託者は、正当な理由がある場合を除き、これらの規定を毎信託事務年度継続して適用しなければならない。
4第一項又は第二項の規定を適用した公益信託の受託者は、役務の提供があった事実を証するもの及び必要対価の額の算定の根拠を記載又は記録したものを当該信託事務年度終了の日から起算して十年間、保存しなければならない。
(公益充実資金に係る調整)
各信託事務年度の公益充実資金の積立額に当該信託事務年度の末日における当該公益充実活動等(将来の特定の事務の処理に限る。)の所要額の合計額を乗じて同日における積立限度額で除して得た額を当該信託事務年度の公益事務実施費用額に算入する。
2当該信託事務年度の公益充実資金の取崩額(公益目的保有財産の取得又は改良に充てるために取り崩した額を除く。)を当該信託事務年度の公益事務実施費用額から控除する。
(関連する費用額の配賦)
公益事務実施費用額と公益信託管理費用額とに関連する費用額は、適正な基準によりそれぞれの費用額に配賦しなければならない。ただし、配賦することが困難な費用額については、公益信託管理費用額とすることができる。
(公益信託事務の処理に要した費用の額に準ずる額)
法第十七条第一項の公益信託事務の処理に要した費用の額に準ずるものとして内閣府令で定めるものの額は、第三十一条第一項の規定により公益事務実施費用額に算入した額とする。
(使途不特定財産額の保有の上限額)
法第十七条第一項の内閣府令で定めるところにより算定した額(以下この条において「基準額」という。)は、当該信託事務年度の開始の日前五年以内に開始した各信託事務年度における第一号から第三号までに掲げる額の合計額から第四号から第六号までに掲げる額の合計額を控除して得た額(当該各信託事務年度のうちその期間が一年でない信託事務年度については、当該控除して得た額をその信託事務年度の月数で除し、これに十二を乗じて得た額)の一信託事務年度当たりの平均額とする。ただし、基準額を当該信託事務年度又は当該信託事務年度の前信託事務年度における第一号から第三号までに掲げる額の合計額から第四号から第六号までに掲げる額の合計額を控除して得た額とする合理的な理由がある場合には、当該額(当該信託事務年度又は前信託事務年度が一年でない場合には、当該額をその信託事務年度の月数で除し、これに十二を乗じて得た額)を基準額とすることができる。
一損益計算書に計上すべき合計費用額
二前号の額のほか、第二十七条第二項の規定により合計費用額に算入することとなった額
三第三十一条第一項の規定により公益事務実施費用額に算入することとなった額
四第二十六条の規定により、合計費用額から控除することとなった引当金の取崩額
五第一号の額のうち、第二十七条第一項、第三項又は第四項の規定により公益事務実施費用額に算入しないこととなった額
六第三十一条第二項の規定により公益事務実施費用額から控除することとなった額
2前項ただし書の規定の適用を受ける公益信託の受託者は、当該信託事務年度終了後に作成する第四十条第一項第五号の書類において、前項ただし書に規定する合理的な理由を記載しなければならない。
3第一項の月数は、暦に応じて計算し、一月に満たないときはこれを一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
(公益信託事務継続予備財産の要件)
法第十七条第二項に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一当該公益信託事務の内容、信託財産及び収支の状況、災害その他の予見し難い事由の発生により想定される公益信託事務の継続が困難となる事態、当該事由が発生した場合においても公益信託事務を継続的に行うための平時の取組の状況その他の事情に鑑み、当該事由が発生した場合においても公益信託事務を継続的に行うための資金を保有する必要性があること。
二前号に規定する必要性に基づき、同号に規定する事由が発生した場合においても公益信託事務を継続的に行うために必要な同号に規定する資金の限度額が算定されていること。
三その合計額が、前号に規定する限度額又は当該信託事務年度の資産の額から次条第二項第一号及び第二号に掲げる額の合計額を控除して得た額のいずれか小さい方の額を超えないものであること。
(使途不特定財産額)
法第十七条第二項の内閣府令で定めるものの価額の合計額の算定については、この条に定めるところによる。
2公益信託の各信託事務年度の使途不特定財産額は、当該信託事務年度の資産の額から次に掲げる額の合計額を控除して得た額とする。
一負債の額
二控除対象財産の帳簿価額の合計額から対応負債の額を控除して得た額
三公益信託事務継続予備財産の額
3前項第二号に規定する「控除対象財産」は、当該信託事務年度の末日における信託財産のうち次に掲げるいずれかの財産(引当金(公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第三十四条第一項第三号の内閣府令・法務省令で定める事項等を定める命令(令和七年内閣府・法務省令第三号。以下「命令」という。)第二十二条第二項第一号に規定する引当金をいう。)に係る支出に充てるために保有する資金を除く。)であるものをいう。
一継続して公益信託事務の用に供する財産
二公益充実資金
三寄附その他これに類する行為によって受け入れた財産であって、当該財産を交付した者の定めた使途に充てるために保有している資金(当該資金から生じた果実を除く。以下この条及び第四十条において「指定寄附資金」という。)
4指定寄附資金は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項について、備置き、閲覧等の措置が講じられているものでなければならない。
一当該財産が広く一般に募集されたものである場合次に掲げる事項
一広く一般に募集されたものである旨
二募集の期間
三受け入れた財産の額(当該財産が金銭以外のものである場合にあっては、当該財産の受け入れた時における価額。以下この項において同じ。)の合計額
四募集の方法
五募集に係る財産の使途として定めた内容
六ハの財産のうちに金銭以外のものがある場合には、当該金銭以外の財産(その額が重要でないものを除く。次号ホにおいて同じ。)の内容
二前号以外の場合次に掲げる事項
一当該財産を交付した者の個人又は法人その他の団体の別(当該者が国若しくは地方公共団体又はこれらの機関である場合にあっては、これらの者の名称)
二当該財産を受け入れることとなった日(当該財産が寄附により受け入れたものである場合にあっては、当該財産を受け入れた日)
三受け入れた財産の額の合計額
四当該財産を交付した者の定めた使途の内容
五ハの財産のうちに金銭以外のものがある場合には、当該金銭以外の財産の内容
5指定寄附資金は、次に掲げる要件の全てを満たすものでなければならない。
一当該資金の目的である活動を行うことが見込まれること。
二他の資金と明確に区分して管理されていること。
三当該資金の目的である支出に充てる場合を除くほか、取り崩すことができないものであること又は当該場合以外の取崩しについて特別の手続が定められていること。
6第二項第二号に規定する「対応負債の額」は、次に掲げる額の合計額をいう。
一各控除対象財産に対応する負債の額の合計額
二控除対象財産の帳簿価額の合計額から前号の額及び指定純資産の額(控除対象財産に係るものに限る。以下この条において同じ。)を控除して得た額に次のイの額のイ及びロの額の合計額に対する割合を乗じて得た額
一負債の額から引当金勘定の金額及び各資産に対応する負債の額の合計額を控除して得た額
二総資産の額から負債の額及び指定純資産の額の合計額を控除して得た額
7前項の規定にかかわらず、公益信託の受託者は、前項の対応負債の額を控除対象財産の帳簿価額の合計額から指定純資産の額を控除して得た額に、第一号の額の同号及び第二号の額の合計額に対する割合を乗じて得た額とすることができる。
一負債の額から引当金勘定の金額を控除して得た額
二総資産の額から負債の額及び指定純資産の額の合計額を控除して得た額
(公益信託事務継続予備財産を保有している場合の公表事項等)
法第十七条第三項の内閣府令で定める事項は、第三十五条第二号に規定する限度額及びその算定根拠とする。
2法第十七条第三項の規定により公表する公益信託事務継続予備財産を保有する理由は、第三十五条各号に掲げる要件に適合することを説明するものでなければならない。
3法第十七条第三項の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)