公益信託に関する法律施行規則 第29条(融資に係る費用額)
- 公益信託の受託者は各信託事務年度において無利子又は低利の資金の貸付けがあるときは、当該貸付金につき貸付金と同額の資金を借入れをして調達した場合の利率により計算した利子の額と、当該貸付金につき当該貸付金に係る利率により計算した利子の額の差額を、当該信託事務年度の合計費用額に算入することができる。
- 2.前項の規定を適用した公益信託の受託者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定を毎信託事務年度継続して適用しなければならない。
この条文の基本情報
融資に係る費用額とは何ですか?
定義融資に係る費用額とは、公益信託に関する法律施行規則第29条に定められた規定で、「公益信託の受託者は各信託事務年度において無利子又は低利の資金の貸付けがあるときは、当該貸付金につき貸付金と同額の資金を借入れをして調達した場合の利率により計算し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益信託に関する法律施行規則第29条(融資に係る費用額)は、日本の公益信託に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公益信託に関する法律施行規則第29条の条文原文は「公益信託の受託者は各信託事務年度において無利子又は低利の資金の貸付けがあるときは、当該貸付金につき貸付金と同額の資金を借入れをして調達した場合の利率により計算し…」で始まります。
- 公益信託に関する法律施行規則第29条は第三款 公益事務割合に置かれています。
- 公益信託に関する法律施行規則の公布日は令和7年6月27日です。
- 公益信託に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益信託に関する法律施行規則第29条の前の条は公益信託に関する法律施行規則第28条です。
- 公益信託に関する法律施行規則第29条の次の条は公益信託に関する法律施行規則第30条です。
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- 正式書式
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002063 - 本サイト収録
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002063/29