(中期的収支均衡に関する規律)
第17条
法第十六条第一項に規定する内閣府令で定める期間(第二十一条において「中期均衡期間」という。)は五年間とし、同項の規定により公益信託の受託者が公益信託事務を処理するに当たって当該期間に図られるようにしなければならない収支の均衡(第二十一条及び第四十条第一項第三号において「中期的収支均衡」という。)については、この款に定めるところによる。
(中期的収支均衡に関する規律)
法第十六条第一項に規定する内閣府令で定める期間(第二十一条において「中期均衡期間」という。)は五年間とし、同項の規定により公益信託の受託者が公益信託事務を処理するに当たって当該期間に図られるようにしなければならない収支の均衡(第二十一条及び第四十条第一項第三号において「中期的収支均衡」という。)については、この款に定めるところによる。
(年度剰余額等の算定)
公益信託の受託者は、毎信託事務年度の終了後、次項の規定により当該終了した信託事務年度(以下この款において「当該信託事務年度」という。)に生じた年度剰余額又は年度欠損額を、第三項又は第四項の規定により当該信託事務年度に係る暫定残存剰余額又は残存欠損額を、それぞれ算定するものとする。
2当該信託事務年度に生じた年度剰余額は、第一号に掲げる額(以下この項において「収入額」という。)が第二号に掲げる額(以下この項において「費用額」という。)以上である場合において、収入額から費用額を控除した額とし、当該信託事務年度に生じた年度欠損額は、収入額が費用額を下回る場合において、費用額から収入額を控除した額とする。ただし、収入額が費用額を下回る場合において、年度欠損額を零とすることができる。
一次に掲げる額の合計額
一当該信託事務年度の損益計算書に計上すべき経常収益(指定純資産に係るものを除く。)の額
二当該信託事務年度の公益充実資金(第二十三条第一項に規定する公益充実資金をいう。以下この条において同じ。)の取崩額(取崩額の全部又は一部を第三十六条第三項第一号に掲げる財産(以下「公益目的保有財産」という。)に係る資産の取得又は改良に充てた場合にあっては、当該公益目的保有財産に係る資産の取得又は改良に充てた額を控除した額)
二次に掲げる額の合計額
一当該信託事務年度の損益計算書に計上すべき経常費用(指定純資産に係るものを除く。)の額(公益充実資金の取崩しにより又は次条第一号に掲げる使途として取得又は改良した公益目的保有財産に係る減価償却費の額が含まれる場合には、当該減価償却費の額のうち、当該公益目的保有財産の取得又は改良に係る価額のうち当該取崩しの額又は当該使途に充てることにより解消額とした額に相当する部分の額を除く。)
二当該信託事務年度の公益充実資金の積立額
3当該信託事務年度において年度剰余額が生じた場合、当該信託事務年度に係る暫定残存剰余額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一過年度残存剰余額(当該信託事務年度の前信託事務年度における当該前信託事務年度以前の各信託事務年度に係る残存剰余額をいう。以下同じ。)の合計額が零以上の場合(次号及び第三号に掲げる場合を除く。)当該年度剰余額
二過年度残存欠損額(当該信託事務年度の前信託事務年度における当該前信託事務年度以前の各信託事務年度(当該信託事務年度の開始の日前四年以内に開始した信託事務年度に限る。)に係る残存欠損額をいう。以下同じ。)の合計額が当該年度剰余額以上の場合零
三前号に掲げる場合のほか、過年度残存欠損額の合計額が零を超える場合当該年度剰余額から当該合計額を控除した額
4当該信託事務年度において年度欠損額が生じた場合、当該信託事務年度に係る残存欠損額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一過年度残存欠損額の合計額が零以上の場合(次号及び第三号に掲げる場合を除く。)当該年度欠損額
二過年度残存剰余額の合計額が当該年度欠損額以上の場合零
三前号に掲げる場合のほか、過年度残存剰余額の合計額が零を超える場合当該年度欠損額から当該合計額を控除した額
(残存剰余額の解消)
公益信託の受託者は、当該信託事務年度に係る暫定残存剰余額又は過年度残存剰余額(当該信託事務年度において年度欠損額が生じた場合には、当該年度欠損額を過年度残存剰余額のうち最も古い信託事務年度に係るものからその額を限度として順次控除したときに、当該過年度残存剰余額から控除することとなる額を除く。以下この条及び次条において同じ。)で零を超えるものがある場合は、その全部又は一部を次の各号に掲げる使途に充てた場合は、当該各号に定める額を当該暫定残存剰余額又は過年度残存剰余額の解消額とすることができる。
一公益目的保有財産に係る資産の取得又は改良当該公益目的保有財産の取得価額又は改良に要した額の全部又は一部
二公益信託の受託者が、災害その他の公益信託事務の処理が著しく困難となる事態として内閣総理大臣が定めるものにあって、公益信託事務を処理するために必要な資金の不足(当該事態により資金の不足が生じた事業年度における年度欠損額)を補うために不可欠なものとして行った借入れ(その返済する義務が信託法第二条第九項に規定する信託財産責任負担債務となるものに限る。)に係る元本の返済その返済に充てた信託財産の額
三前二号に掲げるもののほか、当該公益信託の受託者が行う公益信託事務の内容その他の事情を勘案し、当該公益信託事務を処理するために必要不可欠であるとして行政庁の確認を得た事項その事項に要した額
(残存剰余額等の算定)
当該信託事務年度における当該信託事務年度前の各信託事務年度に係る残存剰余額は、過年度残存剰余額(前条の規定による解消額がある場合には、当該解消額を過年度残存剰余額のうち最も古い信託事務年度に係るものからその額を限度として順次控除したときに、当該過年度残存剰余額から控除することとなる額を除く。)とする。
2当該信託事務年度に係る残存剰余額は、当該信託事務年度の暫定残存剰余額(前条の規定による解消額がある場合には、当該暫定残存剰余額から当該解消額(前項の規定により過年度残存剰余額から控除した額がある場合には、当該解消額から当該控除した額の合計額を除いた額)を控除した額)とする。
3当該信託事務年度における当該信託事務年度前の各信託事務年度に係る残存欠損額は、過年度残存欠損額(当該信託事務年度において年度剰余額が生じた場合には、当該年度剰余額を過年度残存欠損額のうち最も古い信託事務年度に係るものからその額を限度として順次控除したときに、当該過年度残存欠損額から控除することとなる額を除く。)とする。
(中期的収支均衡の判定)
前条第一項又は第二項の規定により算定した公益信託の各信託事務年度に係る残存剰余額のうち、当該各信託事務年度の末日から中期均衡期間が経過した信託事務年度に係るものが零を超えないときは、当該公益信託における中期的収支均衡が図られているものとする。
(公益信託の併合又は分割に係る措置)
公益信託に係る信託の併合がされた日の属する信託事務年度において、併合後の公益信託の過年度残存剰余額又は過年度残存欠損額は、従前の各公益信託の過年度残存剰余額又は過年度残存欠損額の合計額とする。
2公益信託に係る信託の分割がされた日の属する信託事務年度において、信託の分割前の公益信託の過年度残存剰余額又は過年度残存欠損額は、吸収信託分割にあっては分割信託、新規信託分割にあっては従前の公益信託の過年度残存剰余額又は過年度残存欠損額となる。ただし、信託の分割前の公益信託の過年度残存剰余額又は過年度残存欠損額について合理的な理由があるときは、その額の全部又は一部を吸収信託分割にあっては承継信託、新規信託分割にあっては新たな公益信託の過年度残存剰余額又は過年度残存欠損額とすることができる。
(公益充実資金)
公益信託事務を充実させるため将来において必要となる資金(当該資金を運用することを目的として保有する財産を含む。以下「公益充実資金」という。)についての法第十六条第一項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
一公益信託事務に係る将来の特定の事務の処理又は将来の特定の公益目的保有財産に係る資産の取得若しくは改良(以下この条及び第三十一条において「公益充実活動等」という。)に係る費用等の支出に充てるために必要な資金として積み立てられるものであること。
二公益充実資金に関する次に掲げる事項を当該信託事務年度の終了後、インターネットの利用その他の適切な方法により速やかに公表していること。
一当該信託事務年度の末日における公益充実活動等ごとの内容及び実施時期
二当該信託事務年度の末日における積立限度額(公益充実活動等ごとの所要額の合計額をいう。以下この条及び第三十一条において同じ。)及びその算定根拠
三当該信託事務年度の公益充実資金の取崩額及び積立額
四当該信託事務年度の末日における公益充実資金の額
五前信託事務年度の末日における公益充実活動等ごとの内容及び実施時期、積立限度額及びその算定根拠並びに公益充実資金の額その他内閣総理大臣が必要と認める事項
三公益充実資金を公益充実活動等以外の支出に充てるために取り崩す場合について特別の手続が定められていること。
四当該信託事務年度の末日における公益充実資金の額が第二号ロの積立限度額以下であること。
五財産目録、貸借対照表又はその附属明細書において、他の資金と明確に区分して表示されていること。
2公益充実資金(この項の規定により取り崩すべきこととなったものを除く。以下この条において同じ。)を有する公益信託の受託者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する資金を取り崩さなければならない。
一当該資金の目的の支出がなされた場合当該資金の額のうち当該支出の額に達するまでの額
二正当な理由がないのに当該資金の目的とする公益充実活動等を行わない事実があった場合その事実があった日における当該公益充実活動等に係る資金の額
3前項第二号の場合にあっては、当該信託事務年度以後の各信託事務年度の末日における公益充実資金の積立限度額は、当該公益充実活動等の所要額を除いて算定しなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)