第三十八条
第38条
別タブ ↗法第十八条第四号の内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一寄附者に対し虚偽のことを告げる行為
二寄附者に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為
三寄附者に対し、公益信託の信託行為の内容に関する事項であって、その判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為
第三十八条
法第十八条第四号の内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一寄附者に対し虚偽のことを告げる行為
二寄附者に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為
三寄附者に対し、公益信託の信託行為の内容に関する事項であって、その判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)