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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

公益信託に関する法律施行規則 第二節 寄附の募集に関する禁止行為

第38条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公益信託に関する法律施行規則第二節 寄附の募集に関する禁止行為は、第38条の全 1 条で構成されています。
  2. 公益信託に関する法律施行規則第二節 寄附の募集に関する禁止行為が属する公益信託に関する法律施行規則の法令番号は令和七年内閣府令第六十三号です。
  3. 公益信託に関する法律施行規則の公布日は令和7年6月27日です。
  4. 公益信託に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第三十八条

第38条

別タブ ↗

法第十八条第四号の内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

一寄附者に対し虚偽のことを告げる行為

二寄附者に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為

三寄附者に対し、公益信託の信託行為の内容に関する事項であって、その判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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