公益信託に関する法律施行規則 第38条
- 法第十八条第四号の内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一寄附者に対し虚偽のことを告げる行為
- 二寄附者に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為
- 三寄附者に対し、公益信託の信託行為の内容に関する事項であって、その判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益信託に関する法律施行規則第38条は、日本の公益信託に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公益信託に関する法律施行規則第38条の条文原文は「法第十八条第四号の内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」で始まります。
- 公益信託に関する法律施行規則第38条は第二節 寄附の募集に関する禁止行為に置かれています。
- 公益信託に関する法律施行規則の公布日は令和7年6月27日です。
- 公益信託に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益信託に関する法律施行規則第38条の前の条は公益信託に関する法律施行規則第37条です。
- 公益信託に関する法律施行規則第38条の次の条は公益信託に関する法律施行規則第39条です。
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- 正式書式
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002063 - 本サイト収録
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002063/38