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公益信託に関する法律施行規則 第38条

  1. 法第十八条第四号の内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
  2. 一寄附者に対し虚偽のことを告げる行為
  3. 二寄附者に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為
  4. 三寄附者に対し、公益信託の信託行為の内容に関する事項であって、その判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公益信託に関する法律施行規則第38条は、日本の公益信託に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 公益信託に関する法律施行規則第38条の条文原文は「法第十八条第四号の内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」で始まります。
  3. 公益信託に関する法律施行規則第38条は第二節 寄附の募集に関する禁止行為に置かれています。
  4. 公益信託に関する法律施行規則の公布日は令和7年6月27日です。
  5. 公益信託に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公益信託に関する法律施行規則第38条の前の条は公益信託に関する法律施行規則第37条です。
  7. 公益信託に関する法律施行規則第38条の次の条は公益信託に関する法律施行規則第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002063
  • 本サイト収録公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002063/38

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