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公益信託に関する法律施行規則 第二章 公益信託の認可等

第2条〜第15条・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公益信託に関する法律施行規則第二章 公益信託の認可等は、第2条〜第15条の全 14 条で構成されています。
  2. 公益信託に関する法律施行規則第二章 公益信託の認可等が属する公益信託に関する法律施行規則の法令番号は令和七年内閣府令第六十三号です。
  3. 公益信託に関する法律施行規則の公布日は令和7年6月27日です。
  4. 公益信託に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 公益信託認可の申請等の手続

(公益信託認可の申請)

第2条

法第七条第二項の規定により公益信託認可の申請をしようとする者は、様式第一号により作成した申請書を行政庁に提出しなければならない。

2法第七条第三項第四号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一第四十三条各項の規定の例により作成した公益信託の設定時における信託財産に係る予定財産目録

二事業計画書及び収支予算書に記載された予算の基礎となる事実を明らかにする書類

三次のイ又はロに掲げる受託者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める受託者の固有財産に属する財産及び収入の状況を明らかにする書類

一法人その他の団体である受託者法人その他の団体の最終事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(最終事業年度がない場合にあっては、当該法人その他の団体の成立の日における貸借対照表)

二イに掲げる受託者以外の者当該受託者の財産及び収入の状況を明らかにする調書

四前三号に掲げるもののほか、公益信託事務を処理するのに必要な経理的基礎を有することを明らかにする書類

3法第七条第三項第六号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、第七号に掲げる書類にあっては、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を提出する者若しくはこれに準ずる者又は他の法令の規定により法第九条第一号ロに掲げる者に該当しないことが明らかであると認められる者は、同号ロに該当しないことを説明した書類を添付することで足りる。

一受託者及び信託管理人の氏名、生年月日、住所及び略歴を記載した書類(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款、寄附行為又は規則並びに登記事項証明書)並びに本人確認書類の写し(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードの写しその他その者が本人であることを確認するに足りる書類として行政庁が適当と認めるものをいう。)

二信託管理人となるべき者が就任を承諾したことを証する書類

三前項各号及び前二号に掲げるもののほか、法第八条各号に掲げる基準に適合することを説明した書類

四受託者が法第九条第一号イ及び第二号に該当しないことを説明した書類

五信託管理人が法第九条第三号及び第四号に該当しないことを説明した書類

六公益信託が法第九条第五号及び第六号に該当しないことを説明した書類

七受託者の滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書(地方税については公益信託認可の申請をしようとする受託者が納付すべき地方税に係るものに限る。)

八第一項の規定による提出について、委託者(信託法第三条第二号に掲げる方法によってする場合にあっては、遺言執行者を含む。)が承諾したことを証する書類

九前各号に掲げるもののほか、行政庁が必要と認める書類

4第二項第三号及び第四号並びに前項第三号に掲げる書類の提出は、当該書類の内容である情報について、インターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて公表している場合(当該情報を公表した日から一年を経過していない場合に限る。)にあっては、当該公表に係るホームページアドレス(使用する自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)のうちその用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧することができるものをいう。)を記載した書類の提出をもってこれに代えることができる。

5二以上の公益信託を引き受ける受託者が第二項第三号又は第三項第一号(受託者に係るものに限る。)に掲げる書類その他行政庁が必要と認める書類を当該公益信託のうちの一の行政庁に提出したときは、当該書類の提出をした日から起算して一年を経過する日までの間、当該提出に係る書類をもって、他の公益信託の行政庁に提出すべき書類に代えることができる。この場合において、当該一の公益信託の行政庁と他の公益信託の行政庁が異なるときは、当該一の公益信託の行政庁はその提出を受けた当該書類を他の公益信託の行政庁に共有しなければならない。

第二節 公益信託認可の基準

(特定資産公益信託)

第3条

法第八条に規定する内閣府令で定める信託財産の要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

一寄附により受け入れた資産が金銭であること。

二金銭、預金、貯金、国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託(貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第二条第一項に規定する貸付信託をいう。以下この号において同じ。)の受益権、合同運用信託(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十一号に規定する合同運用信託をいい、貸付信託を除く。)の受益権その他これらに準ずるものに限られていること。

2法第八条に規定する内閣府令で定める信託財産の支出の方法は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

一助成金の支給その他これに類する公益事務のための金銭の支給その他これに準ずる方法

二公益信託の信託財産から生ずる利子その他資産の運用に係る収入に相当する額を超える額を毎信託事務年度において支出する方法

(受託者の経理的基礎及び技術的能力)

第4条

法第八条第二号に掲げる基準であって公益信託事務を適正に処理するのに必要な経理的基礎に係るものは、次の各号のいずれにも該当することとする。

一当該公益信託事務を安定的かつ継続的に処理するために必要な信託財産及び固有財産が確保されていること。

二当該公益信託の信託財産の分別管理及び経理が適正に行われる仕組みが整備されていること。

三法第二十条第四項に規定する財産目録等の作成、備置き、閲覧等に関する公益信託事務の処理の方法が定められ、当該公益信託の信託財産の状況に係る情報を適正に開示することができる仕組みが整備されていること。

2法第八条第二号に掲げる基準であって公益信託事務を適正に処理するのに必要な技術的能力に係るものは、次の各号のいずれにも該当することとする。

一当該公益信託事務の内容に照らして当該公益信託の適正な運営を確保する仕組みが整備されていること。

二当該公益信託事務を処理するのに必要な知識及び経験を有する者を関与させる仕組みが整備されていること。

三当該公益信託の存続期間を通じて受託者としての任務を安定的かつ継続的に行う仕組みが整備されていること。

(信託管理人の監督能力)

第5条

法第八条第三号に掲げる基準であって受託者による公益信託事務の適正な処理のため必要な監督をするのに必要な能力に係る基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

一当該公益信託事務の内容及び受託者の能力に照らして当該公益信託事務の適正な処理のため必要な監督をするのに必要な知識及び経験その他の能力を有すること。

二当該公益信託の存続期間を通じて適正な監督を安定的かつ継続的に行う仕組みが整備されていること。

(法人が事業活動を支配する法人等)

第6条

公益信託に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条第六号イの法人その他の団体が事業活動を支配する法人その他の団体として内閣府令で定めるものは、公益信託の委託者又は受託者である団体が他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該他の法人(第三項第一号において「子法人」という。)とする。

2令第一条第六号ロの法人その他の団体の事業活動を支配する者として内閣府令で定めるものは、一の者が公益信託の委託者又は受託者である団体の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該一の者とする。

3前二項に規定する「財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合をいう。

一公益信託の委託者又は受託者である団体(第一項に規定する場合に限る。)又は前項に規定する当該一の者(その者が財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する一又は二以上の法人を含む。次号において「支配法人等」という。)がそれぞれ子法人又は公益信託の委託者又は受託者である団体(前項に規定する場合に限る。)(次号において「被支配法人」という。)の意思決定機関(社員総会その他の団体の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関をいう。次号において同じ。)における議決権の過半数を有する場合

二被支配法人の意思決定機関の構成員の総数に対する次に掲げる者の数の割合が百分の五十を超える場合

一支配法人等の役員(支配法人等の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。)若しくは評議員又は職員

二支配法人等によって当該構成員に選任された者

三当該構成員に就任した日前五年以内にイ又はロに掲げる者であった者

(会員に類するもの)

第7条

令第二条第二号の会員又はこれに類するもの(以下この条において「会員等」という。)として内閣府令で定める者は、特定の者から継続的に若しくは反復して資産の譲渡若しくは貸付け若しくは役務の提供を受ける者又は特定の者の行う会員等相互の支援、交流、連絡その他その対象が会員等である活動に参加する者とする。

(公益信託報酬の支払基準)

第8条

法第八条第十一号に規定する公益信託報酬の支払基準においては、公益信託報酬の額又は算定方法並びに支払の方法及び形態並びに公益信託報酬に含まれることとなる費用に関する事項を定めるものとする。

(他の団体の意思決定に関与することができる財産)

第9条

法第八条第十二号の内閣府令で定める財産は、次に掲げる財産とする。

一株式

二特別の法律により設立された法人の発行する出資に基づく権利

三合名会社、合資会社、合同会社その他の社団法人の社員権

四民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利

五信託契約に基づく委託者又は受益者としての権利

六外国の法令に基づく財産であって、前各号に掲げる財産に類するもの

第三節 公益信託認可の変更等の手続

(警察庁長官等からの意見聴取)

第10条

行政庁は、法第十条第三号(法第十二条第六項、第二十二条第七項及び附則第十条第一項において準用する場合を含む。)の規定により警察庁長官等の意見を聴こうとするときは、あらかじめ、当該意見聴取に係る公益信託について法第九条各号に該当するか否かの調査(法第十条第一号及び第二号の規定による意見聴取を含む。)を行うものとする。

2行政庁は、前項の調査の結果、当該公益信託について法第九条第二号ニ又は第六号に該当する疑いがあると認める場合にあっては、その理由を付して警察庁長官等の意見を聴くものとする。

(軽微な信託の変更)

第11条

法第十二条第一項ただし書の内閣府令で定める軽微な信託の変更は、次に掲げる変更とする。

一公益信託の名称の変更

二受託者及び信託管理人の氏名又は住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)の変更(受託者である法人が合併又は分割した場合における変更を除く。)

三行政庁が内閣総理大臣である公益信託の公益事務を行う都道府県の区域の変更であって、当該変更後の公益事務を行う区域が二以上の都道府県の区域内であるもの

四行政庁が都道府県知事である公益信託の公益事務を行う市町村の区域の変更であって、当該変更後の公益事務を行う区域が同一の都道府県の区域内であるもの

五前各号に掲げるもののほか、信託行為において定めた事項の変更(法第四条第二項各号に掲げるものの変更を除く。)

六法第七条第二項各号に掲げる事項の変更であって、当該変更後においても引き続き法第八条各号に掲げる基準に適合することが明らかであるものとして、内閣総理大臣が定めるもの

(公益信託の変更の認可の申請)

第12条

法第十二条第一項の変更の認可を受けようとする公益信託の受託者は、公益信託に係る信託の変更(同法第七条第二項各号に掲げる事項の変更を含む。以下同じ。)にあっては様式第二号により、新受託者又は新信託管理人の選任にあっては様式第二号の二により作成した申請書を行政庁に提出しなければならない。

2前項の申請書には、法第七条第三項各号に掲げる書類のうち、公益信託に係る信託の変更又は新受託者若しくは新信託管理人の選任に係るもの及び次に掲げる書類(公益信託に係る信託の変更にあっては第二号に掲げるものを除く。)を添付しなければならない。

一当該信託の変更又は当該選任に係る信託法の規定又は信託行為の定めに基づく合意があったことを証する書面

二新受託者又は新信託管理人となるべき者が就任を承諾したことを証する書類

三前二号に掲げるもののほか、行政庁が必要と認める書類

3法第十二条第一項の変更の認可を受けた公益信託の受託者は、遅滞なく、変更後の信託行為の内容を証する書面(当該変更の認可に伴い当該書面の記載事項に変更がある場合に限る。)を行政庁に提出しなければならない。

(公益信託関係事務の引継ぎ)

第13条

法第十三条第二項の規定による事務の引継ぎは、行政庁の変更を伴う変更の認可を受けた公益信託に係る法の規定に基づく事務(第三項第一号において「公益信託関係事務」という。)について行うものとする。

2行政庁(次項において「変更後の行政庁」という。)は、行政庁の変更を伴う変更の認可の申請に対する処分をしたときは、直ちに、その旨を変更前の行政庁(法第二十二条第四項の認可(新規信託分割に係るものを除く。以下この項において同じ。)に際して、行政庁の変更を伴う変更の認可の申請に対する処分をした場合において、同項の認可前の各公益信託(信託の併合にあっては従前の各公益信託をいい、吸収信託分割にあっては分割信託及び承継信託をいう。)の行政庁が異なるときは、それぞれの公益信託の行政庁。次項において同じ。)に通知するものとする。

3前項の規定により、変更の認可をした旨の通知を受けた変更前の行政庁は、次に掲げる事項を行わなければならない。

一公益信託関係事務に関する帳簿及び書類(電磁的記録を含む。)を変更後の行政庁に引き継ぐこと。

二その他変更後の行政庁が必要と認める事項

(公益信託の変更の届出等)

第14条

法第十四条第一項の規定による変更の届出をしようとする受託者は、同法第十二条第一項ただし書に規定する信託法第百五十条第一項の規定による信託の変更又は第十一条に規定する軽微な信託の変更にあっては様式第三号により、同項ただし書に規定する新受託者又は新信託管理人の選任にあっては様式第三号の二により作成した届出書を行政庁に提出しなければならない。

2前項の届出書には、法第七条第三項各号に掲げる書類のうち、信託の変更又は新受託者若しくは新信託管理人の選任に係るもの及び次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

一信託法第百五十条第一項の規定による信託の変更その変更を証する書面

二法第三十一条第一項若しくは信託法第百七十三条第一項の規定による新受託者の選任又は同法第六十二条第四項(同法第百二十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による新受託者若しくは新信託管理人の選任その選任を証する書面

三第十一条各号に掲げる軽微な信託の変更当該信託の変更に係る信託法の規定又は信託行為の定めに基づく合意があったことを証する書面

(受託者の辞任の届出等)

第15条

法第十五条第一項の規定による届出をしようとする公益信託の受託者は、様式第四号により作成した届出書を行政庁に提出しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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