受講中の講座ブックマーク無料で登録

公益信託に関する法律施行規則 第10条(警察庁長官等からの意見聴取)

  1. 行政庁は、法第十条第三号(法第十二条第六項、第二十二条第七項及び附則第十条第一項において準用する場合を含む。)の規定により警察庁長官等の意見を聴こうとするときは、あらかじめ、当該意見聴取に係る公益信託について法第九条各号に該当するか否かの調査(法第十条第一号及び第二号の規定による意見聴取を含む。)を行うものとする。
  2. 2.行政庁は、前項の調査の結果、当該公益信託について法第九条第二号ニ又は第六号に該当する疑いがあると認める場合にあっては、その理由を付して警察庁長官等の意見を聴くものとする。

この条文の基本情報

警察庁長官等からの意見聴取とは何ですか?

定義警察庁長官等からの意見聴取とは、公益信託に関する法律施行規則第10条に定められた規定で、「行政庁は、法第十条第三号(法第十二条第六項、第二十二条第七項及び附則第十条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公益信託に関する法律施行規則第10条(警察庁長官等からの意見聴取)は、日本の公益信託に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 公益信託に関する法律施行規則第10条の条文原文は「行政庁は、法第十条第三号(法第十二条第六項、第二十二条第七項及び附則第十条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 公益信託に関する法律施行規則第10条は第三節 公益信託認可の変更等の手続に置かれています。
  4. 公益信託に関する法律施行規則の公布日は令和7年6月27日です。
  5. 公益信託に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公益信託に関する法律施行規則第10条の前の条は公益信託に関する法律施行規則第9条です。
  7. 公益信託に関する法律施行規則第10条の次の条は公益信託に関する法律施行規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002063
  • 本サイト収録公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002063/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›