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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

公益信託に関する法律施行規則 第三節 公益信託認可の変更等の手続

第10条〜第15条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公益信託に関する法律施行規則第三節 公益信託認可の変更等の手続は、第10条〜第15条の全 6 条で構成されています。
  2. 公益信託に関する法律施行規則第三節 公益信託認可の変更等の手続が属する公益信託に関する法律施行規則の法令番号は令和七年内閣府令第六十三号です。
  3. 公益信託に関する法律施行規則の公布日は令和7年6月27日です。
  4. 公益信託に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(警察庁長官等からの意見聴取)

第10条

別タブ ↗

行政庁は、法第十条第三号(法第十二条第六項、第二十二条第七項及び附則第十条第一項において準用する場合を含む。)の規定により警察庁長官等の意見を聴こうとするときは、あらかじめ、当該意見聴取に係る公益信託について法第九条各号に該当するか否かの調査(法第十条第一号及び第二号の規定による意見聴取を含む。)を行うものとする。

2行政庁は、前項の調査の結果、当該公益信託について法第九条第二号ニ又は第六号に該当する疑いがあると認める場合にあっては、その理由を付して警察庁長官等の意見を聴くものとする。

(軽微な信託の変更)

第11条

別タブ ↗

法第十二条第一項ただし書の内閣府令で定める軽微な信託の変更は、次に掲げる変更とする。

一公益信託の名称の変更

二受託者及び信託管理人の氏名又は住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)の変更(受託者である法人が合併又は分割した場合における変更を除く。)

三行政庁が内閣総理大臣である公益信託の公益事務を行う都道府県の区域の変更であって、当該変更後の公益事務を行う区域が二以上の都道府県の区域内であるもの

四行政庁が都道府県知事である公益信託の公益事務を行う市町村の区域の変更であって、当該変更後の公益事務を行う区域が同一の都道府県の区域内であるもの

五前各号に掲げるもののほか、信託行為において定めた事項の変更(法第四条第二項各号に掲げるものの変更を除く。)

六法第七条第二項各号に掲げる事項の変更であって、当該変更後においても引き続き法第八条各号に掲げる基準に適合することが明らかであるものとして、内閣総理大臣が定めるもの

(公益信託の変更の認可の申請)

第12条

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法第十二条第一項の変更の認可を受けようとする公益信託の受託者は、公益信託に係る信託の変更(同法第七条第二項各号に掲げる事項の変更を含む。以下同じ。)にあっては様式第二号により、新受託者又は新信託管理人の選任にあっては様式第二号の二により作成した申請書を行政庁に提出しなければならない。

2前項の申請書には、法第七条第三項各号に掲げる書類のうち、公益信託に係る信託の変更又は新受託者若しくは新信託管理人の選任に係るもの及び次に掲げる書類(公益信託に係る信託の変更にあっては第二号に掲げるものを除く。)を添付しなければならない。

一当該信託の変更又は当該選任に係る信託法の規定又は信託行為の定めに基づく合意があったことを証する書面

二新受託者又は新信託管理人となるべき者が就任を承諾したことを証する書類

三前二号に掲げるもののほか、行政庁が必要と認める書類

3法第十二条第一項の変更の認可を受けた公益信託の受託者は、遅滞なく、変更後の信託行為の内容を証する書面(当該変更の認可に伴い当該書面の記載事項に変更がある場合に限る。)を行政庁に提出しなければならない。

(公益信託関係事務の引継ぎ)

第13条

別タブ ↗

法第十三条第二項の規定による事務の引継ぎは、行政庁の変更を伴う変更の認可を受けた公益信託に係る法の規定に基づく事務(第三項第一号において「公益信託関係事務」という。)について行うものとする。

2行政庁(次項において「変更後の行政庁」という。)は、行政庁の変更を伴う変更の認可の申請に対する処分をしたときは、直ちに、その旨を変更前の行政庁(法第二十二条第四項の認可(新規信託分割に係るものを除く。以下この項において同じ。)に際して、行政庁の変更を伴う変更の認可の申請に対する処分をした場合において、同項の認可前の各公益信託(信託の併合にあっては従前の各公益信託をいい、吸収信託分割にあっては分割信託及び承継信託をいう。)の行政庁が異なるときは、それぞれの公益信託の行政庁。次項において同じ。)に通知するものとする。

3前項の規定により、変更の認可をした旨の通知を受けた変更前の行政庁は、次に掲げる事項を行わなければならない。

一公益信託関係事務に関する帳簿及び書類(電磁的記録を含む。)を変更後の行政庁に引き継ぐこと。

二その他変更後の行政庁が必要と認める事項

(公益信託の変更の届出等)

第14条

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法第十四条第一項の規定による変更の届出をしようとする受託者は、同法第十二条第一項ただし書に規定する信託法第百五十条第一項の規定による信託の変更又は第十一条に規定する軽微な信託の変更にあっては様式第三号により、同項ただし書に規定する新受託者又は新信託管理人の選任にあっては様式第三号の二により作成した届出書を行政庁に提出しなければならない。

2前項の届出書には、法第七条第三項各号に掲げる書類のうち、信託の変更又は新受託者若しくは新信託管理人の選任に係るもの及び次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

一信託法第百五十条第一項の規定による信託の変更その変更を証する書面

二法第三十一条第一項若しくは信託法第百七十三条第一項の規定による新受託者の選任又は同法第六十二条第四項(同法第百二十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による新受託者若しくは新信託管理人の選任その選任を証する書面

三第十一条各号に掲げる軽微な信託の変更当該信託の変更に係る信託法の規定又は信託行為の定めに基づく合意があったことを証する書面

(受託者の辞任の届出等)

第15条

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法第十五条第一項の規定による届出をしようとする公益信託の受託者は、様式第四号により作成した届出書を行政庁に提出しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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