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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

公益信託に関する法律施行規則 第七章 公示及び公表

第56条〜第57条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公益信託に関する法律施行規則第七章 公示及び公表は、第56条〜第57条の全 2 条で構成されています。
  2. 公益信託に関する法律施行規則第七章 公示及び公表が属する公益信託に関する法律施行規則の法令番号は令和七年内閣府令第六十三号です。
  3. 公益信託に関する法律施行規則の公布日は令和7年6月27日です。
  4. 公益信託に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(公示の方法)

第56条

別タブ ↗

法第十一条(法第十二条第六項及び第二十二条第七項において準用する場合を含む。)、第十四条第二項、第十五条第二項、第二十五条第二項、第二十六条第三項、第二十九条第四項及び第三十条第四項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

(公表の方法)

第57条

別タブ ↗

法第二十一条第二項、第二十九条第二項、第三十五条第一項(第三十八条及び附則第十四条(附則第十六条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第三十七条第二項(第三十八条において準用する場合を含む。)の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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