(公示の方法)
第56条
別タブ ↗法第十一条(法第十二条第六項及び第二十二条第七項において準用する場合を含む。)、第十四条第二項、第十五条第二項、第二十五条第二項、第二十六条第三項、第二十九条第四項及び第三十条第四項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(公示の方法)
法第十一条(法第十二条第六項及び第二十二条第七項において準用する場合を含む。)、第十四条第二項、第十五条第二項、第二十五条第二項、第二十六条第三項、第二十九条第四項及び第三十条第四項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(公表の方法)
法第二十一条第二項、第二十九条第二項、第三十五条第一項(第三十八条及び附則第十四条(附則第十六条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第三十七条第二項(第三十八条において準用する場合を含む。)の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)