公益信託に関する法律施行規則 第57条(公表の方法)
法第二十一条第二項、第二十九条第二項、第三十五条第一項(第三十八条及び附則第十四条(附則第十六条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第三十七条第二項(第三十八条において準用する場合を含む。)の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
この条文の基本情報
公表の方法とは何ですか?
定義公表の方法とは、公益信託に関する法律施行規則第57条に定められた規定で、「法第二十一条第二項、第二十九条第二項、第三十五条第一項(第三十八条及び附則第十四条(附則第十六条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益信託に関する法律施行規則第57条(公表の方法)は、日本の公益信託に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公益信託に関する法律施行規則第57条の条文原文は「法第二十一条第二項、第二十九条第二項、第三十五条第一項(第三十八条及び附則第十四条(附則第十六条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 公益信託に関する法律施行規則第57条は第七章 公示及び公表に置かれています。
- 公益信託に関する法律施行規則の公布日は令和7年6月27日です。
- 公益信託に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益信託に関する法律施行規則第57条の前の条は公益信託に関する法律施行規則第56条です。
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- 正式書式
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002063 - 本サイト収録
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002063/57