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公益信託に関する法律施行規則 第三節 財産目録等

第39条〜第49条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公益信託に関する法律施行規則第三節 財産目録等は、第39条〜第49条の全 11 条で構成されています。
  2. 公益信託に関する法律施行規則第三節 財産目録等が属する公益信託に関する法律施行規則の法令番号は令和七年内閣府令第六十三号です。
  3. 公益信託に関する法律施行規則の公布日は令和7年6月27日です。
  4. 公益信託に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(信託事務年度開始前までに作成し備え置くべき書類)

第39条

別タブ ↗

法第二十条第一項の内閣府令で定める書類は、当該信託事務年度に係る次に掲げる書類(特定資産公益信託にあっては、第三号に掲げるものを除く。)とする。

一事業計画書

二収支予算書

三資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

四当該信託事務年度開始の日における法第七条第二項第四号及び第五号に掲げる事項(第五号にあっては、受託者及び信託管理人に関する事項に限る。)を記載した書類

2前項第四号に掲げる書類については、当該信託事務年度開始の日の前日において法第二十条第一項の規定により備え置かれた書類の内容に変更がないときは、当該備え置かれた書類を、同日において同号に掲げる書類として作成されたものとして取り扱うものとする。

(信託事務年度経過後三月以内に作成し備え置くべき書類)

第40条

別タブ ↗

法第二十条第二項第四号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(特定資産公益信託にあっては、第一号及び第二号に掲げるものに限る。)とする。

一次に掲げる受託者に関する重要な事項(当該受託者が法人その他の団体である場合にあっては、イからニまでに掲げる事項、当該受託者が法人その他の団体以外である場合にあっては、ホに掲げる事項に限る。)について記載した書類

一理事、取締役、監事、監査役の数その他の役員に関する状況

二貸借対照表の要旨その他の財務に関する状況

三職員又は従業員の数その他の状況

四寄附行為、定款、規則その他の基本約款に関する事項

五当該受託者の職業に関する事項

二次に掲げる公益信託事務に関する重要な事項について記載した書類

一寄附を受けた財産の額

二金融資産の運用収入の額

三資産、負債及び期末純資産の額

四他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の第九条で定める財産についての保有の有無

五関連当事者との取引に関する事項及びその明細

六海外への送金の有無及びそれに関連するリスクの軽減策の有無

三中期的収支均衡に関する数値及びその計算の明細を記載した書類

四公益事務割合に関する数値及びその計算の明細を記載した書類

五使途不特定財産額に関する数値及びその計算の明細を記載した書類

六公益充実資金について第二十三条第一項第二号に掲げる事項を記載した書類

七公益信託事務継続予備財産について第三十七条第一項に規定する限度額及びその算定根拠並びに同条第二項に規定する保有する理由を記載した書類

八指定寄附資金について第三十六条第四項の規定により備置き、閲覧等の措置が講じられるべき事項について記載した書類

2前項各号に掲げる書類は、公益信託認可を受けた後遅滞なく法第二十条第二項各号に掲げる書類を作成する場合にあっては、作成を要しない。

3第二条第四項の規定は、第一項第一号の書類の作成について準用する。

4前条第二項の規定は、法第二十条第二項各号に掲げる書類の作成及び備置きについて準用する。この場合において、前条第二項中「前項第四号」とあるのは「法第二十条第二項第二号又は第三号」と、「信託事務年度開始の日の前日」とあるのは「信託事務年度終了の日から三月経過した日」と、「法第二十条第一項」とあるのは「同項」と、「同号」とあるのは「同項」とする。

(収支予算書及び財産目録)

第41条

別タブ ↗

法第二十条第一項の規定により作成すべき収支予算書及び同条第二項の規定により作成すべき財産目録については、次条から第四十五条までに定めるところによる。

(収支予算書の区分)

第42条

別タブ ↗

第三十九条第一項第二号の収支予算書の区分については、命令第三十一条の規定の例による。

2命令第十九条第三項に規定する収支決算書を作成する特定資産公益信託における収支予算書は、収入及び支出の見込みを明らかにするものとする。

(財産目録)

第43条

別タブ ↗

法第二十条第二項第一号の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、負債の部は、適当な項目に細分することができる。

一資産の部

二負債の部

2資産の部は、流動資産及び固定資産に、負債の部は流動負債及び固定負債に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分することができる。

3財産目録の各項目については、当該項目の内容を示す適当な名称を付さなければならない。この場合において、第三十六条第三項各号に掲げる財産については、当該財産の勘定科目をその他の財産の勘定科目と区分して表示しなければならない。

(財産目録等の承認)

第44条

別タブ ↗

法第二十条第一項に規定する事業計画書並びに収支予算書並びに命令第二十四条第二項に規定する貸借対照表、損益計算書及び信託概況報告並びにこれらの附属明細書(命令第十九条第一項の規定に基づき公益信託の信託帳簿及び公益信託の財産状況開示資料を作成する場合にあっては、同条第三項に規定する財産目録、収支決算書及び信託概況報告。第四十九条第一項第三号において同じ。)は、信託管理人の承認を受けなければならない。事業計画書又は収支予算書の変更についても、同様とする。

(区分経理の方法)

第45条

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公益信託の受託者が、当該公益信託において複数の公益事務を行う場合は、損益計算書について各公益事務の内訳を表示しなければならない。ただし、各公益事務に配賦することが困難な収益及び費用がある場合は、これらを共通収益及び費用として表示することができる。

(電磁的記録)

第46条

別タブ ↗

法第二十条第三項の内閣府令で定めるものは、公益信託の受託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第47条

別タブ ↗

法第二十条第四項第二号の内閣府令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

(事業計画書等の提出)

第48条

別タブ ↗

法第二十一条第一項の規定による法第二十条第一項に規定する書類の提出は、同項に規定する書類を添付した様式第五号による提出書を行政庁に提出してするものとし、同項に規定する書類について信託管理人の承認を受けたことを証する書類を併せて添付するものとする。

2前項の規定にかかわらず、第三十九条第一項第四号に掲げる書類の提出にあっては、行政庁に提出したこれらの書類のうち、最も遅いものに係るものからその記載事項に変更がないときは、その旨を前項に規定する提出書へ記載して、当該書類の提出を省略することができる。

(財産目録等の提出)

第49条

別タブ ↗

法第二十一条第一項の規定による財産目録等(法第二十条第一項に規定する書類及び信託行為の内容を証する書面を除く。以下この項において同じ。)の提出は、財産目録等を添付した様式第六号による提出書を行政庁に提出してするものとし、次に掲げる書類を併せて添付するものとする。

一第二条第二項第三号に掲げる書類

二第二条第三項第七号に掲げる書類

三命令第二十四条第二項に規定する貸借対照表、損益計算書及び信託概況報告並びにこれらの附属明細書について第四十四条に規定する信託管理人の承認を受けたことを証する書類

四前三号に掲げるもののほか、行政庁が受託者による公益信託事務の適正な処理を確保するために必要と認める書類

2第二条第三項ただし書の規定は、前項第二号に掲げる書類の添付について、同条第四項の規定は、前項第一号に掲げる書類の添付について、それぞれ準用する。

3第二条第五項の規定は、第四十条第一項第一号又は第一項第一号若しくは第二号に掲げる書類の提出について、前条第二項の規定は、法第二十条第二項第二号又は第三号に掲げる書類の提出について、それぞれ準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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