公益信託に関する法律施行規則 第49条(財産目録等の提出)
- 法第二十一条第一項の規定による財産目録等(法第二十条第一項に規定する書類及び信託行為の内容を証する書面を除く。以下この項において同じ。)の提出は、財産目録等を添付した様式第六号による提出書を行政庁に提出してするものとし、次に掲げる書類を併せて添付するものとする。
- 一第二条第二項第三号に掲げる書類
- 二第二条第三項第七号に掲げる書類
- 三命令第二十四条第二項に規定する貸借対照表、損益計算書及び信託概況報告並びにこれらの附属明細書について第四十四条に規定する信託管理人の承認を受けたことを証する書類
- 四前三号に掲げるもののほか、行政庁が受託者による公益信託事務の適正な処理を確保するために必要と認める書類
- 2.第二条第三項ただし書の規定は、前項第二号に掲げる書類の添付について、同条第四項の規定は、前項第一号に掲げる書類の添付について、それぞれ準用する。
- 3.第二条第五項の規定は、第四十条第一項第一号又は第一項第一号若しくは第二号に掲げる書類の提出について、前条第二項の規定は、法第二十条第二項第二号又は第三号に掲げる書類の提出について、それぞれ準用する。
この条文の基本情報
財産目録等の提出とは何ですか?
定義財産目録等の提出とは、公益信託に関する法律施行規則第49条に定められた規定で、「法第二十一条第一項の規定による財産目録等(法第二十条第一項に規定する書類及び信託行為の内容を証する書面を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益信託に関する法律施行規則第49条(財産目録等の提出)は、日本の公益信託に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公益信託に関する法律施行規則第49条の条文原文は「法第二十一条第一項の規定による財産目録等(法第二十条第一項に規定する書類及び信託行為の内容を証する書面を除く。」で始まります。
- 公益信託に関する法律施行規則第49条は第三節 財産目録等に置かれています。
- 公益信託に関する法律施行規則の公布日は令和7年6月27日です。
- 公益信託に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益信託に関する法律施行規則第49条の前の条は公益信託に関する法律施行規則第48条です。
- 公益信託に関する法律施行規則第49条の次の条は公益信託に関する法律施行規則第50条です。
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- 正式書式
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002063 - 本サイト収録
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002063/49