第一条
第1条
公益信託に関する法律(以下「法」という。)第四条第二項第四号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一委託者及び受託者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二公益信託の目的
三公益事務を行う区域
四公益事務の内容
五信託財産の受入れ、運用、支出その他の信託財産に関する事項
六受託者の職務に関する事項
七公益信託事務の処理の方法に関する事項
八信託管理人の職務に関する事項
九信託事務年度(一年を超えないものに限る。)
十公益信託の存続期間を定める場合にあっては、当該期間に関する事項
十一受託者が二人以上ある場合にあっては、各受託者の職務に関する事項
十二公益信託事務の一部を第三者に委託する場合(次に掲げるものを委託する場合を除く。)にあっては、その公益信託事務の委託先又は委託先の選定に係る基準及び手続並びに委託する公益信託事務の内容
一信託財産の保存行為に係る事務
二信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする事務
三公益信託事務の処理にとって補助的な機能を有する事務
十三公益信託の適正な運営のために不可欠なものとして合議制の機関を置く場合にあっては、当該機関の職務及び権限並びに当該機関の構成員の数、選任方法及びその任期並びに当該構成員に対する報酬の有無及び報酬の額又はその算定方法
十四信託法(平成十八年法律第百八号)第三十一条第一項各号又は第三十二条第一項に規定する行為を行う場合にあっては、その旨及び当該行為の内容
十五公益信託報酬を支払う場合にあっては、当該公益信託報酬に関する事項