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公益信託に関する法律施行規則 第48条(事業計画書等の提出)

  1. 法第二十一条第一項の規定による法第二十条第一項に規定する書類の提出は、同項に規定する書類を添付した様式第五号による提出書を行政庁に提出してするものとし、同項に規定する書類について信託管理人の承認を受けたことを証する書類を併せて添付するものとする。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、第三十九条第一項第四号に掲げる書類の提出にあっては、行政庁に提出したこれらの書類のうち、最も遅いものに係るものからその記載事項に変更がないときは、その旨を前項に規定する提出書へ記載して、当該書類の提出を省略することができる。

この条文の基本情報

事業計画書等の提出とは何ですか?

定義事業計画書等の提出とは、公益信託に関する法律施行規則第48条に定められた規定で、「法第二十一条第一項の規定による法第二十条第一項に規定する書類の提出は、同項に規定する書類を添付した様式第五号による提出書を行政庁に提出してするものとし、同項に規…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公益信託に関する法律施行規則第48条(事業計画書等の提出)は、日本の公益信託に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 公益信託に関する法律施行規則第48条の条文原文は「法第二十一条第一項の規定による法第二十条第一項に規定する書類の提出は、同項に規定する書類を添付した様式第五号による提出書を行政庁に提出してするものとし、同項に規…」で始まります。
  3. 公益信託に関する法律施行規則第48条は第三節 財産目録等に置かれています。
  4. 公益信託に関する法律施行規則の公布日は令和7年6月27日です。
  5. 公益信託に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公益信託に関する法律施行規則第48条の前の条は公益信託に関する法律施行規則第47条です。
  7. 公益信託に関する法律施行規則第48条の次の条は公益信託に関する法律施行規則第49条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002063
  • 本サイト収録公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002063/48

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