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公益信託に関する法律施行規則 第44条(財産目録等の承認)

法第二十条第一項に規定する事業計画書並びに収支予算書並びに命令第二十四条第二項に規定する貸借対照表、損益計算書及び信託概況報告並びにこれらの附属明細書(命令第十九条第一項の規定に基づき公益信託の信託帳簿及び公益信託の財産状況開示資料を作成する場合にあっては、同条第三項に規定する財産目録、収支決算書及び信託概況報告。第四十九条第一項第三号において同じ。)は、信託管理人の承認を受けなければならない。事業計画書又は収支予算書の変更についても、同様とする。

この条文の基本情報

財産目録等の承認とは何ですか?

定義財産目録等の承認とは、公益信託に関する法律施行規則第44条に定められた規定で、「法第二十条第一項に規定する事業計画書並びに収支予算書並びに命令第二十四条第二項に規定する貸借対照表、損益計算書及び信託概況報告並びにこれらの附属明細書(命令第十…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公益信託に関する法律施行規則第44条(財産目録等の承認)は、日本の公益信託に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 公益信託に関する法律施行規則第44条の条文原文は「法第二十条第一項に規定する事業計画書並びに収支予算書並びに命令第二十四条第二項に規定する貸借対照表、損益計算書及び信託概況報告並びにこれらの附属明細書(命令第十…」で始まります。
  3. 公益信託に関する法律施行規則第44条は第三節 財産目録等に置かれています。
  4. 公益信託に関する法律施行規則の公布日は令和7年6月27日です。
  5. 公益信託に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公益信託に関する法律施行規則第44条の前の条は公益信託に関する法律施行規則第43条です。
  7. 公益信託に関する法律施行規則第44条の次の条は公益信託に関する法律施行規則第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002063
  • 本サイト収録公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002063/44

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