公益信託に関する法律施行規則 第43条(財産目録)
- 法第二十条第二項第一号の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、負債の部は、適当な項目に細分することができる。
- 一資産の部
- 二負債の部
- 2.資産の部は、流動資産及び固定資産に、負債の部は流動負債及び固定負債に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分することができる。
- 3.財産目録の各項目については、当該項目の内容を示す適当な名称を付さなければならない。この場合において、第三十六条第三項各号に掲げる財産については、当該財産の勘定科目をその他の財産の勘定科目と区分して表示しなければならない。
この条文の基本情報
財産目録とは何ですか?
定義財産目録とは、公益信託に関する法律施行規則第43条に定められた規定で、「法第二十条第二項第一号の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益信託に関する法律施行規則第43条(財産目録)は、日本の公益信託に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公益信託に関する法律施行規則第43条の条文原文は「法第二十条第二項第一号の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。」で始まります。
- 公益信託に関する法律施行規則第43条は第三節 財産目録等に置かれています。
- 公益信託に関する法律施行規則の公布日は令和7年6月27日です。
- 公益信託に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益信託に関する法律施行規則第43条の前の条は公益信託に関する法律施行規則第42条です。
- 公益信託に関する法律施行規則第43条の次の条は公益信託に関する法律施行規則第44条です。
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- 正式書式
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002063 - 本サイト収録
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002063/43