公益信託に関する法律施行規則 第42条(収支予算書の区分)
- 第三十九条第一項第二号の収支予算書の区分については、命令第三十一条の規定の例による。
- 2.命令第十九条第三項に規定する収支決算書を作成する特定資産公益信託における収支予算書は、収入及び支出の見込みを明らかにするものとする。
この条文の基本情報
収支予算書の区分とは何ですか?
定義収支予算書の区分とは、公益信託に関する法律施行規則第42条に定められた規定で、「第三十九条第一項第二号の収支予算書の区分については、命令第三十一条の規定の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益信託に関する法律施行規則第42条(収支予算書の区分)は、日本の公益信託に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公益信託に関する法律施行規則第42条の条文原文は「第三十九条第一項第二号の収支予算書の区分については、命令第三十一条の規定の例による。」で始まります。
- 公益信託に関する法律施行規則第42条は第三節 財産目録等に置かれています。
- 公益信託に関する法律施行規則の公布日は令和7年6月27日です。
- 公益信託に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益信託に関する法律施行規則第42条の前の条は公益信託に関する法律施行規則第41条です。
- 公益信託に関する法律施行規則第42条の次の条は公益信託に関する法律施行規則第43条です。
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- 正式書式
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002063 - 本サイト収録
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002063/42