公益信託に関する法律施行規則 第41条(収支予算書及び財産目録)
法第二十条第一項の規定により作成すべき収支予算書及び同条第二項の規定により作成すべき財産目録については、次条から第四十五条までに定めるところによる。
この条文の基本情報
収支予算書及び財産目録とは何ですか?
定義収支予算書及び財産目録とは、公益信託に関する法律施行規則第41条に定められた規定で、「法第二十条第一項の規定により作成すべき収支予算書及び同条第二項の規定により作成すべき財産目録については、次条から第四十五条までに定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益信託に関する法律施行規則第41条(収支予算書及び財産目録)は、日本の公益信託に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公益信託に関する法律施行規則第41条の条文原文は「法第二十条第一項の規定により作成すべき収支予算書及び同条第二項の規定により作成すべき財産目録については、次条から第四十五条までに定めるところによる。」で始まります。
- 公益信託に関する法律施行規則第41条は第三節 財産目録等に置かれています。
- 公益信託に関する法律施行規則の公布日は令和7年6月27日です。
- 公益信託に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益信託に関する法律施行規則第41条の前の条は公益信託に関する法律施行規則第40条です。
- 公益信託に関する法律施行規則第41条の次の条は公益信託に関する法律施行規則第42条です。
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- 正式書式
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002063 - 本サイト収録
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002063/41