公益信託に関する法律施行規則 第45条(区分経理の方法)
公益信託の受託者が、当該公益信託において複数の公益事務を行う場合は、損益計算書について各公益事務の内訳を表示しなければならない。ただし、各公益事務に配賦することが困難な収益及び費用がある場合は、これらを共通収益及び費用として表示することができる。
この条文の基本情報
区分経理の方法とは何ですか?
定義区分経理の方法とは、公益信託に関する法律施行規則第45条に定められた規定で、「公益信託の受託者が、当該公益信託において複数の公益事務を行う場合は、損益計算書について各公益事務の内訳を表示しなければならない。ただし、各公益事務に配賦すること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益信託に関する法律施行規則第45条(区分経理の方法)は、日本の公益信託に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公益信託に関する法律施行規則第45条の条文原文は「公益信託の受託者が、当該公益信託において複数の公益事務を行う場合は、損益計算書について各公益事務の内訳を表示しなければならない。ただし、各公益事務に配賦すること…」で始まります。
- 公益信託に関する法律施行規則第45条は第三節 財産目録等に置かれています。
- 公益信託に関する法律施行規則の公布日は令和7年6月27日です。
- 公益信託に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益信託に関する法律施行規則第45条の前の条は公益信託に関する法律施行規則第44条です。
- 公益信託に関する法律施行規則第45条の次の条は公益信託に関する法律施行規則第46条です。
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- 正式書式
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002063 - 本サイト収録
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002063/45