公益信託に関する法律施行規則 第39条(信託事務年度開始前までに作成し備え置くべき書類)
- 法第二十条第一項の内閣府令で定める書類は、当該信託事務年度に係る次に掲げる書類(特定資産公益信託にあっては、第三号に掲げるものを除く。)とする。
- 一事業計画書
- 二収支予算書
- 三資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
- 四当該信託事務年度開始の日における法第七条第二項第四号及び第五号に掲げる事項(第五号にあっては、受託者及び信託管理人に関する事項に限る。)を記載した書類
- 2.前項第四号に掲げる書類については、当該信託事務年度開始の日の前日において法第二十条第一項の規定により備え置かれた書類の内容に変更がないときは、当該備え置かれた書類を、同日において同号に掲げる書類として作成されたものとして取り扱うものとする。
この条文の基本情報
信託事務年度開始前までに作成し備え置くべき書類とは何ですか?
定義信託事務年度開始前までに作成し備え置くべき書類とは、公益信託に関する法律施行規則第39条に定められた規定で、「法第二十条第一項の内閣府令で定める書類は、当該信託事務年度に係る次に掲げる書類(特定資産公益信託にあっては、第三号に掲げるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益信託に関する法律施行規則第39条(信託事務年度開始前までに作成し備え置くべき書類)は、日本の公益信託に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公益信託に関する法律施行規則第39条の条文原文は「法第二十条第一項の内閣府令で定める書類は、当該信託事務年度に係る次に掲げる書類(特定資産公益信託にあっては、第三号に掲げるものを除く。」で始まります。
- 公益信託に関する法律施行規則第39条は第三節 財産目録等に置かれています。
- 公益信託に関する法律施行規則の公布日は令和7年6月27日です。
- 公益信託に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益信託に関する法律施行規則第39条の前の条は公益信託に関する法律施行規則第38条です。
- 公益信託に関する法律施行規則第39条の次の条は公益信託に関する法律施行規則第40条です。
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- 正式書式
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002063 - 本サイト収録
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002063/39