公益信託に関する法律施行規則 第56条(公示の方法)
法第十一条(法第十二条第六項及び第二十二条第七項において準用する場合を含む。)、第十四条第二項、第十五条第二項、第二十五条第二項、第二十六条第三項、第二十九条第四項及び第三十条第四項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
この条文の基本情報
公示の方法とは何ですか?
定義公示の方法とは、公益信託に関する法律施行規則第56条に定められた規定で、「法第十一条(法第十二条第六項及び第二十二条第七項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益信託に関する法律施行規則第56条(公示の方法)は、日本の公益信託に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公益信託に関する法律施行規則第56条の条文原文は「法第十一条(法第十二条第六項及び第二十二条第七項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 公益信託に関する法律施行規則第56条は第七章 公示及び公表に置かれています。
- 公益信託に関する法律施行規則の公布日は令和7年6月27日です。
- 公益信託に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益信託に関する法律施行規則第56条の前の条は公益信託に関する法律施行規則第55条です。
- 公益信託に関する法律施行規則第56条の次の条は公益信託に関する法律施行規則第57条です。
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- 正式書式
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002063 - 本サイト収録
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002063/56