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公益信託に関する法律施行規則 第15条(受託者の辞任の届出等)

法第十五条第一項の規定による届出をしようとする公益信託の受託者は、様式第四号により作成した届出書を行政庁に提出しなければならない。

この条文の基本情報

受託者の辞任の届出等とは何ですか?

定義受託者の辞任の届出等とは、公益信託に関する法律施行規則第15条に定められた規定で、「法第十五条第一項の規定による届出をしようとする公益信託の受託者は、様式第四号により作成した届出書を行政庁に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公益信託に関する法律施行規則第15条(受託者の辞任の届出等)は、日本の公益信託に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 公益信託に関する法律施行規則第15条の条文原文は「法第十五条第一項の規定による届出をしようとする公益信託の受託者は、様式第四号により作成した届出書を行政庁に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 公益信託に関する法律施行規則第15条は第三節 公益信託認可の変更等の手続に置かれています。
  4. 公益信託に関する法律施行規則の公布日は令和7年6月27日です。
  5. 公益信託に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公益信託に関する法律施行規則第15条の前の条は公益信託に関する法律施行規則第14条です。
  7. 公益信託に関する法律施行規則第15条の次の条は公益信託に関する法律施行規則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002063
  • 本サイト収録公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002063/15

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