公益信託に関する法律施行規則 第16条
この節及び第三節の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる公益信託の会計の慣行をしん酌しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益信託に関する法律施行規則第16条は、日本の公益信託に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公益信託に関する法律施行規則第16条の条文原文は「この節及び第三節の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる公益信託の会計の慣行をしん酌しなければならない。」で始まります。
- 公益信託に関する法律施行規則第16条は第一款 総則に置かれています。
- 公益信託に関する法律施行規則の公布日は令和7年6月27日です。
- 公益信託に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益信託に関する法律施行規則第16条の前の条は公益信託に関する法律施行規則第15条です。
- 公益信託に関する法律施行規則第16条の次の条は公益信託に関する法律施行規則第17条です。
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- 正式書式
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002063 - 本サイト収録
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002063/16