公益信託に関する法律施行規則 第17条(中期的収支均衡に関する規律)
法第十六条第一項に規定する内閣府令で定める期間(第二十一条において「中期均衡期間」という。)は五年間とし、同項の規定により公益信託の受託者が公益信託事務を処理するに当たって当該期間に図られるようにしなければならない収支の均衡(第二十一条及び第四十条第一項第三号において「中期的収支均衡」という。)については、この款に定めるところによる。
この条文の基本情報
中期的収支均衡に関する規律とは何ですか?
定義中期的収支均衡に関する規律とは、公益信託に関する法律施行規則第17条に定められた規定で、「法第十六条第一項に規定する内閣府令で定める期間(第二十一条において「中期均衡期間」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益信託に関する法律施行規則第17条(中期的収支均衡に関する規律)は、日本の公益信託に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公益信託に関する法律施行規則第17条の条文原文は「法第十六条第一項に規定する内閣府令で定める期間(第二十一条において「中期均衡期間」という。」で始まります。
- 公益信託に関する法律施行規則第17条は第二款 中期的収支均衡に置かれています。
- 公益信託に関する法律施行規則の公布日は令和7年6月27日です。
- 公益信託に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益信託に関する法律施行規則第17条の前の条は公益信託に関する法律施行規則第16条です。
- 公益信託に関する法律施行規則第17条の次の条は公益信託に関する法律施行規則第18条です。
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- 正式書式
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002063 - 本サイト収録
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002063/17