公益信託に関する法律施行規則 第13条(公益信託関係事務の引継ぎ)
- 法第十三条第二項の規定による事務の引継ぎは、行政庁の変更を伴う変更の認可を受けた公益信託に係る法の規定に基づく事務(第三項第一号において「公益信託関係事務」という。)について行うものとする。
- 2.行政庁(次項において「変更後の行政庁」という。)は、行政庁の変更を伴う変更の認可の申請に対する処分をしたときは、直ちに、その旨を変更前の行政庁(法第二十二条第四項の認可(新規信託分割に係るものを除く。以下この項において同じ。)に際して、行政庁の変更を伴う変更の認可の申請に対する処分をした場合において、同項の認可前の各公益信託(信託の併合にあっては従前の各公益信託をいい、吸収信託分割にあっては分割信託及び承継信託をいう。)の行政庁が異なるときは、それぞれの公益信託の行政庁。次項において同じ。)に通知するものとする。
- 3.前項の規定により、変更の認可をした旨の通知を受けた変更前の行政庁は、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一公益信託関係事務に関する帳簿及び書類(電磁的記録を含む。)を変更後の行政庁に引き継ぐこと。
- 二その他変更後の行政庁が必要と認める事項
この条文の基本情報
公益信託関係事務の引継ぎとは何ですか?
定義公益信託関係事務の引継ぎとは、公益信託に関する法律施行規則第13条に定められた規定で、「法第十三条第二項の規定による事務の引継ぎは、行政庁の変更を伴う変更の認可を受けた公益信託に係る法の規定に基づく事務(第三項第一号において「公益信託関係事務」とい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益信託に関する法律施行規則第13条(公益信託関係事務の引継ぎ)は、日本の公益信託に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公益信託に関する法律施行規則第13条の条文原文は「法第十三条第二項の規定による事務の引継ぎは、行政庁の変更を伴う変更の認可を受けた公益信託に係る法の規定に基づく事務(第三項第一号において「公益信託関係事務」とい…」で始まります。
- 公益信託に関する法律施行規則第13条は第三節 公益信託認可の変更等の手続に置かれています。
- 公益信託に関する法律施行規則の公布日は令和7年6月27日です。
- 公益信託に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益信託に関する法律施行規則第13条の前の条は公益信託に関する法律施行規則第12条です。
- 公益信託に関する法律施行規則第13条の次の条は公益信託に関する法律施行規則第14条です。
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- 正式書式
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002063 - 本サイト収録
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002063/13