公益信託に関する法律施行規則 第12条(公益信託の変更の認可の申請)
- 法第十二条第一項の変更の認可を受けようとする公益信託の受託者は、公益信託に係る信託の変更(同法第七条第二項各号に掲げる事項の変更を含む。以下同じ。)にあっては様式第二号により、新受託者又は新信託管理人の選任にあっては様式第二号の二により作成した申請書を行政庁に提出しなければならない。
- 2.前項の申請書には、法第七条第三項各号に掲げる書類のうち、公益信託に係る信託の変更又は新受託者若しくは新信託管理人の選任に係るもの及び次に掲げる書類(公益信託に係る信託の変更にあっては第二号に掲げるものを除く。)を添付しなければならない。
- 一当該信託の変更又は当該選任に係る信託法の規定又は信託行為の定めに基づく合意があったことを証する書面
- 二新受託者又は新信託管理人となるべき者が就任を承諾したことを証する書類
- 三前二号に掲げるもののほか、行政庁が必要と認める書類
- 3.法第十二条第一項の変更の認可を受けた公益信託の受託者は、遅滞なく、変更後の信託行為の内容を証する書面(当該変更の認可に伴い当該書面の記載事項に変更がある場合に限る。)を行政庁に提出しなければならない。
この条文の基本情報
公益信託の変更の認可の申請とは何ですか?
定義公益信託の変更の認可の申請とは、公益信託に関する法律施行規則第12条に定められた規定で、「法第十二条第一項の変更の認可を受けようとする公益信託の受託者は、公益信託に係る信託の変更(同法第七条第二項各号に掲げる事項の変更を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益信託に関する法律施行規則第12条(公益信託の変更の認可の申請)は、日本の公益信託に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公益信託に関する法律施行規則第12条の条文原文は「法第十二条第一項の変更の認可を受けようとする公益信託の受託者は、公益信託に係る信託の変更(同法第七条第二項各号に掲げる事項の変更を含む。」で始まります。
- 公益信託に関する法律施行規則第12条は第三節 公益信託認可の変更等の手続に置かれています。
- 公益信託に関する法律施行規則の公布日は令和7年6月27日です。
- 公益信託に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益信託に関する法律施行規則第12条の前の条は公益信託に関する法律施行規則第11条です。
- 公益信託に関する法律施行規則第12条の次の条は公益信託に関する法律施行規則第13条です。
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- 正式書式
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002063 - 本サイト収録
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002063/12