公益信託に関する法律施行規則 第11条(軽微な信託の変更)
- 法第十二条第一項ただし書の内閣府令で定める軽微な信託の変更は、次に掲げる変更とする。
- 一公益信託の名称の変更
- 二受託者及び信託管理人の氏名又は住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)の変更(受託者である法人が合併又は分割した場合における変更を除く。)
- 三行政庁が内閣総理大臣である公益信託の公益事務を行う都道府県の区域の変更であって、当該変更後の公益事務を行う区域が二以上の都道府県の区域内であるもの
- 四行政庁が都道府県知事である公益信託の公益事務を行う市町村の区域の変更であって、当該変更後の公益事務を行う区域が同一の都道府県の区域内であるもの
- 五前各号に掲げるもののほか、信託行為において定めた事項の変更(法第四条第二項各号に掲げるものの変更を除く。)
- 六法第七条第二項各号に掲げる事項の変更であって、当該変更後においても引き続き法第八条各号に掲げる基準に適合することが明らかであるものとして、内閣総理大臣が定めるもの
この条文の基本情報
軽微な信託の変更とは何ですか?
定義軽微な信託の変更とは、公益信託に関する法律施行規則第11条に定められた規定で、「法第十二条第一項ただし書の内閣府令で定める軽微な信託の変更は、次に掲げる変更とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益信託に関する法律施行規則第11条(軽微な信託の変更)は、日本の公益信託に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公益信託に関する法律施行規則第11条の条文原文は「法第十二条第一項ただし書の内閣府令で定める軽微な信託の変更は、次に掲げる変更とする。」で始まります。
- 公益信託に関する法律施行規則第11条は第三節 公益信託認可の変更等の手続に置かれています。
- 公益信託に関する法律施行規則の公布日は令和7年6月27日です。
- 公益信託に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益信託に関する法律施行規則第11条の前の条は公益信託に関する法律施行規則第10条です。
- 公益信託に関する法律施行規則第11条の次の条は公益信託に関する法律施行規則第12条です。
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- 正式書式
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002063 - 本サイト収録
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002063/11