公益信託に関する法律施行規則 第9条(他の団体の意思決定に関与することができる財産)
- 法第八条第十二号の内閣府令で定める財産は、次に掲げる財産とする。
- 一株式
- 二特別の法律により設立された法人の発行する出資に基づく権利
- 三合名会社、合資会社、合同会社その他の社団法人の社員権
- 四民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利
- 五信託契約に基づく委託者又は受益者としての権利
- 六外国の法令に基づく財産であって、前各号に掲げる財産に類するもの
この条文の基本情報
他の団体の意思決定に関与することができる財産とは何ですか?
定義他の団体の意思決定に関与することができる財産とは、公益信託に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「法第八条第十二号の内閣府令で定める財産は、次に掲げる財産とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益信託に関する法律施行規則第9条(他の団体の意思決定に関与することができる財産)は、日本の公益信託に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公益信託に関する法律施行規則第9条の条文原文は「法第八条第十二号の内閣府令で定める財産は、次に掲げる財産とする。」で始まります。
- 公益信託に関する法律施行規則第9条は第二節 公益信託認可の基準に置かれています。
- 公益信託に関する法律施行規則の公布日は令和7年6月27日です。
- 公益信託に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益信託に関する法律施行規則第9条の前の条は公益信託に関する法律施行規則第8条です。
- 公益信託に関する法律施行規則第9条の次の条は公益信託に関する法律施行規則第10条です。
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- 正式書式
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002063 - 本サイト収録
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002063/9