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公益信託に関する法律施行規則 第8条(公益信託報酬の支払基準)

法第八条第十一号に規定する公益信託報酬の支払基準においては、公益信託報酬の額又は算定方法並びに支払の方法及び形態並びに公益信託報酬に含まれることとなる費用に関する事項を定めるものとする。

この条文の基本情報

公益信託報酬の支払基準とは何ですか?

定義公益信託報酬の支払基準とは、公益信託に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「法第八条第十一号に規定する公益信託報酬の支払基準においては、公益信託報酬の額又は算定方法並びに支払の方法及び形態並びに公益信託報酬に含まれることとなる費用に関す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公益信託に関する法律施行規則第8条(公益信託報酬の支払基準)は、日本の公益信託に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 公益信託に関する法律施行規則第8条の条文原文は「法第八条第十一号に規定する公益信託報酬の支払基準においては、公益信託報酬の額又は算定方法並びに支払の方法及び形態並びに公益信託報酬に含まれることとなる費用に関す…」で始まります。
  3. 公益信託に関する法律施行規則第8条は第二節 公益信託認可の基準に置かれています。
  4. 公益信託に関する法律施行規則の公布日は令和7年6月27日です。
  5. 公益信託に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公益信託に関する法律施行規則第8条の前の条は公益信託に関する法律施行規則第7条です。
  7. 公益信託に関する法律施行規則第8条の次の条は公益信託に関する法律施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002063
  • 本サイト収録公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002063/8

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