公益信託に関する法律施行規則 第7条(会員に類するもの)
令第二条第二号の会員又はこれに類するもの(以下この条において「会員等」という。)として内閣府令で定める者は、特定の者から継続的に若しくは反復して資産の譲渡若しくは貸付け若しくは役務の提供を受ける者又は特定の者の行う会員等相互の支援、交流、連絡その他その対象が会員等である活動に参加する者とする。
この条文の基本情報
会員に類するものとは何ですか?
定義会員に類するものとは、公益信託に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「令第二条第二号の会員又はこれに類するもの(以下この条において「会員等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益信託に関する法律施行規則第7条(会員に類するもの)は、日本の公益信託に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公益信託に関する法律施行規則第7条の条文原文は「令第二条第二号の会員又はこれに類するもの(以下この条において「会員等」という。」で始まります。
- 公益信託に関する法律施行規則第7条は第二節 公益信託認可の基準に置かれています。
- 公益信託に関する法律施行規則の公布日は令和7年6月27日です。
- 公益信託に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益信託に関する法律施行規則第7条の前の条は公益信託に関する法律施行規則第6条です。
- 公益信託に関する法律施行規則第7条の次の条は公益信託に関する法律施行規則第8条です。
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- 正式書式
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002063 - 本サイト収録
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002063/7