公益信託に関する法律施行規則 第6条(法人が事業活動を支配する法人等)
- 公益信託に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条第六号イの法人その他の団体が事業活動を支配する法人その他の団体として内閣府令で定めるものは、公益信託の委託者又は受託者である団体が他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該他の法人(第三項第一号において「子法人」という。)とする。
- 2.令第一条第六号ロの法人その他の団体の事業活動を支配する者として内閣府令で定めるものは、一の者が公益信託の委託者又は受託者である団体の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該一の者とする。
- 3.前二項に規定する「財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合をいう。
- 一公益信託の委託者又は受託者である団体(第一項に規定する場合に限る。)又は前項に規定する当該一の者(その者が財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する一又は二以上の法人を含む。次号において「支配法人等」という。)がそれぞれ子法人又は公益信託の委託者又は受託者である団体(前項に規定する場合に限る。)(次号において「被支配法人」という。)の意思決定機関(社員総会その他の団体の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関をいう。次号において同じ。)における議決権の過半数を有する場合
- 二被支配法人の意思決定機関の構成員の総数に対する次に掲げる者の数の割合が百分の五十を超える場合
- 一支配法人等の役員(支配法人等の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。)若しくは評議員又は職員
- 二支配法人等によって当該構成員に選任された者
- 三当該構成員に就任した日前五年以内にイ又はロに掲げる者であった者
この条文の基本情報
法人が事業活動を支配する法人等とは何ですか?
定義法人が事業活動を支配する法人等とは、公益信託に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「公益信託に関する法律施行令(以下「令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益信託に関する法律施行規則第6条(法人が事業活動を支配する法人等)は、日本の公益信託に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公益信託に関する法律施行規則第6条の条文原文は「公益信託に関する法律施行令(以下「令」という。」で始まります。
- 公益信託に関する法律施行規則第6条は第二節 公益信託認可の基準に置かれています。
- 公益信託に関する法律施行規則の公布日は令和7年6月27日です。
- 公益信託に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益信託に関する法律施行規則第6条の前の条は公益信託に関する法律施行規則第5条です。
- 公益信託に関する法律施行規則第6条の次の条は公益信託に関する法律施行規則第7条です。
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- 正式書式
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002063 - 本サイト収録
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002063/6