公益信託に関する法律施行規則 第5条(信託管理人の監督能力)
- 法第八条第三号に掲げる基準であって受託者による公益信託事務の適正な処理のため必要な監督をするのに必要な能力に係る基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
- 一当該公益信託事務の内容及び受託者の能力に照らして当該公益信託事務の適正な処理のため必要な監督をするのに必要な知識及び経験その他の能力を有すること。
- 二当該公益信託の存続期間を通じて適正な監督を安定的かつ継続的に行う仕組みが整備されていること。
この条文の基本情報
信託管理人の監督能力とは何ですか?
定義信託管理人の監督能力とは、公益信託に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第八条第三号に掲げる基準であって受託者による公益信託事務の適正な処理のため必要な監督をするのに必要な能力に係る基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益信託に関する法律施行規則第5条(信託管理人の監督能力)は、日本の公益信託に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公益信託に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第八条第三号に掲げる基準であって受託者による公益信託事務の適正な処理のため必要な監督をするのに必要な能力に係る基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。」で始まります。
- 公益信託に関する法律施行規則第5条は第二節 公益信託認可の基準に置かれています。
- 公益信託に関する法律施行規則の公布日は令和7年6月27日です。
- 公益信託に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益信託に関する法律施行規則第5条の前の条は公益信託に関する法律施行規則第4条です。
- 公益信託に関する法律施行規則第5条の次の条は公益信託に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002063 - 本サイト収録
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002063/5