公益信託に関する法律施行規則 第4条(受託者の経理的基礎及び技術的能力)
- 法第八条第二号に掲げる基準であって公益信託事務を適正に処理するのに必要な経理的基礎に係るものは、次の各号のいずれにも該当することとする。
- 一当該公益信託事務を安定的かつ継続的に処理するために必要な信託財産及び固有財産が確保されていること。
- 二当該公益信託の信託財産の分別管理及び経理が適正に行われる仕組みが整備されていること。
- 三法第二十条第四項に規定する財産目録等の作成、備置き、閲覧等に関する公益信託事務の処理の方法が定められ、当該公益信託の信託財産の状況に係る情報を適正に開示することができる仕組みが整備されていること。
- 2.法第八条第二号に掲げる基準であって公益信託事務を適正に処理するのに必要な技術的能力に係るものは、次の各号のいずれにも該当することとする。
- 一当該公益信託事務の内容に照らして当該公益信託の適正な運営を確保する仕組みが整備されていること。
- 二当該公益信託事務を処理するのに必要な知識及び経験を有する者を関与させる仕組みが整備されていること。
- 三当該公益信託の存続期間を通じて受託者としての任務を安定的かつ継続的に行う仕組みが整備されていること。
この条文の基本情報
受託者の経理的基礎及び技術的能力とは何ですか?
定義受託者の経理的基礎及び技術的能力とは、公益信託に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第八条第二号に掲げる基準であって公益信託事務を適正に処理するのに必要な経理的基礎に係るものは、次の各号のいずれにも該当することとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益信託に関する法律施行規則第4条(受託者の経理的基礎及び技術的能力)は、日本の公益信託に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公益信託に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第八条第二号に掲げる基準であって公益信託事務を適正に処理するのに必要な経理的基礎に係るものは、次の各号のいずれにも該当することとする。」で始まります。
- 公益信託に関する法律施行規則第4条は第二節 公益信託認可の基準に置かれています。
- 公益信託に関する法律施行規則の公布日は令和7年6月27日です。
- 公益信託に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益信託に関する法律施行規則第4条の前の条は公益信託に関する法律施行規則第3条です。
- 公益信託に関する法律施行規則第4条の次の条は公益信託に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002063 - 本サイト収録
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002063/4