公益信託に関する法律施行規則 第3条(特定資産公益信託)
- 法第八条に規定する内閣府令で定める信託財産の要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
- 一寄附により受け入れた資産が金銭であること。
- 二金銭、預金、貯金、国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託(貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第二条第一項に規定する貸付信託をいう。以下この号において同じ。)の受益権、合同運用信託(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十一号に規定する合同運用信託をいい、貸付信託を除く。)の受益権その他これらに準ずるものに限られていること。
- 2.法第八条に規定する内閣府令で定める信託財産の支出の方法は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
- 一助成金の支給その他これに類する公益事務のための金銭の支給その他これに準ずる方法
- 二公益信託の信託財産から生ずる利子その他資産の運用に係る収入に相当する額を超える額を毎信託事務年度において支出する方法
この条文の基本情報
特定資産公益信託とは何ですか?
定義特定資産公益信託とは、公益信託に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第八条に規定する内閣府令で定める信託財産の要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益信託に関する法律施行規則第3条(特定資産公益信託)は、日本の公益信託に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公益信託に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第八条に規定する内閣府令で定める信託財産の要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。」で始まります。
- 公益信託に関する法律施行規則第3条は第二節 公益信託認可の基準に置かれています。
- 公益信託に関する法律施行規則の公布日は令和7年6月27日です。
- 公益信託に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益信託に関する法律施行規則第3条の前の条は公益信託に関する法律施行規則第2条です。
- 公益信託に関する法律施行規則第3条の次の条は公益信託に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002063 - 本サイト収録
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002063/3