公益信託に関する法律施行規則 第37条(公益信託事務継続予備財産を保有している場合の公表事項等)
- 法第十七条第三項の内閣府令で定める事項は、第三十五条第二号に規定する限度額及びその算定根拠とする。
- 2.法第十七条第三項の規定により公表する公益信託事務継続予備財産を保有する理由は、第三十五条各号に掲げる要件に適合することを説明するものでなければならない。
- 3.法第十七条第三項の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
この条文の基本情報
公益信託事務継続予備財産を保有している場合の公表事項等とは何ですか?
定義公益信託事務継続予備財産を保有している場合の公表事項等とは、公益信託に関する法律施行規則第37条に定められた規定で、「法第十七条第三項の内閣府令で定める事項は、第三十五条第二号に規定する限度額及びその算定根拠とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益信託に関する法律施行規則第37条(公益信託事務継続予備財産を保有している場合の公表事項等)は、日本の公益信託に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公益信託に関する法律施行規則第37条の条文原文は「法第十七条第三項の内閣府令で定める事項は、第三十五条第二号に規定する限度額及びその算定根拠とする。」で始まります。
- 公益信託に関する法律施行規則第37条は第四款 使途不特定財産額の保有の制限に置かれています。
- 公益信託に関する法律施行規則の公布日は令和7年6月27日です。
- 公益信託に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益信託に関する法律施行規則第37条の前の条は公益信託に関する法律施行規則第36条です。
- 公益信託に関する法律施行規則第37条の次の条は公益信託に関する法律施行規則第38条です。
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- 正式書式
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002063 - 本サイト収録
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002063/37