公益信託に関する法律施行規則 第19条(残存剰余額の解消)
- 公益信託の受託者は、当該信託事務年度に係る暫定残存剰余額又は過年度残存剰余額(当該信託事務年度において年度欠損額が生じた場合には、当該年度欠損額を過年度残存剰余額のうち最も古い信託事務年度に係るものからその額を限度として順次控除したときに、当該過年度残存剰余額から控除することとなる額を除く。以下この条及び次条において同じ。)で零を超えるものがある場合は、その全部又は一部を次の各号に掲げる使途に充てた場合は、当該各号に定める額を当該暫定残存剰余額又は過年度残存剰余額の解消額とすることができる。
- 一公益目的保有財産に係る資産の取得又は改良当該公益目的保有財産の取得価額又は改良に要した額の全部又は一部
- 二公益信託の受託者が、災害その他の公益信託事務の処理が著しく困難となる事態として内閣総理大臣が定めるものにあって、公益信託事務を処理するために必要な資金の不足(当該事態により資金の不足が生じた事業年度における年度欠損額)を補うために不可欠なものとして行った借入れ(その返済する義務が信託法第二条第九項に規定する信託財産責任負担債務となるものに限る。)に係る元本の返済その返済に充てた信託財産の額
- 三前二号に掲げるもののほか、当該公益信託の受託者が行う公益信託事務の内容その他の事情を勘案し、当該公益信託事務を処理するために必要不可欠であるとして行政庁の確認を得た事項その事項に要した額
この条文の基本情報
残存剰余額の解消とは何ですか?
定義残存剰余額の解消とは、公益信託に関する法律施行規則第19条に定められた規定で、「公益信託の受託者は、当該信託事務年度に係る暫定残存剰余額又は過年度残存剰余額(当該信託事務年度において年度欠損額が生じた場合には、当該年度欠損額を過年度残存剰余…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益信託に関する法律施行規則第19条(残存剰余額の解消)は、日本の公益信託に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公益信託に関する法律施行規則第19条の条文原文は「公益信託の受託者は、当該信託事務年度に係る暫定残存剰余額又は過年度残存剰余額(当該信託事務年度において年度欠損額が生じた場合には、当該年度欠損額を過年度残存剰余…」で始まります。
- 公益信託に関する法律施行規則第19条は第二款 中期的収支均衡に置かれています。
- 公益信託に関する法律施行規則の公布日は令和7年6月27日です。
- 公益信託に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益信託に関する法律施行規則第19条の前の条は公益信託に関する法律施行規則第18条です。
- 公益信託に関する法律施行規則第19条の次の条は公益信託に関する法律施行規則第20条です。
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- 正式書式
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002063 - 本サイト収録
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002063/19