公益信託に関する法律施行規則 第20条(残存剰余額等の算定)
- 当該信託事務年度における当該信託事務年度前の各信託事務年度に係る残存剰余額は、過年度残存剰余額(前条の規定による解消額がある場合には、当該解消額を過年度残存剰余額のうち最も古い信託事務年度に係るものからその額を限度として順次控除したときに、当該過年度残存剰余額から控除することとなる額を除く。)とする。
- 2.当該信託事務年度に係る残存剰余額は、当該信託事務年度の暫定残存剰余額(前条の規定による解消額がある場合には、当該暫定残存剰余額から当該解消額(前項の規定により過年度残存剰余額から控除した額がある場合には、当該解消額から当該控除した額の合計額を除いた額)を控除した額)とする。
- 3.当該信託事務年度における当該信託事務年度前の各信託事務年度に係る残存欠損額は、過年度残存欠損額(当該信託事務年度において年度剰余額が生じた場合には、当該年度剰余額を過年度残存欠損額のうち最も古い信託事務年度に係るものからその額を限度として順次控除したときに、当該過年度残存欠損額から控除することとなる額を除く。)とする。
この条文の基本情報
残存剰余額等の算定とは何ですか?
定義残存剰余額等の算定とは、公益信託に関する法律施行規則第20条に定められた規定で、「当該信託事務年度における当該信託事務年度前の各信託事務年度に係る残存剰余額は、過年度残存剰余額(前条の規定による解消額がある場合には、当該解消額を過年度残存剰余…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益信託に関する法律施行規則第20条(残存剰余額等の算定)は、日本の公益信託に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公益信託に関する法律施行規則第20条の条文原文は「当該信託事務年度における当該信託事務年度前の各信託事務年度に係る残存剰余額は、過年度残存剰余額(前条の規定による解消額がある場合には、当該解消額を過年度残存剰余…」で始まります。
- 公益信託に関する法律施行規則第20条は第二款 中期的収支均衡に置かれています。
- 公益信託に関する法律施行規則の公布日は令和7年6月27日です。
- 公益信託に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益信託に関する法律施行規則第20条の前の条は公益信託に関する法律施行規則第19条です。
- 公益信託に関する法律施行規則第20条の次の条は公益信託に関する法律施行規則第21条です。
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- 正式書式
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002063 - 本サイト収録
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002063/20