公益信託に関する法律施行規則 第32条(関連する費用額の配賦)
公益事務実施費用額と公益信託管理費用額とに関連する費用額は、適正な基準によりそれぞれの費用額に配賦しなければならない。ただし、配賦することが困難な費用額については、公益信託管理費用額とすることができる。
この条文の基本情報
関連する費用額の配賦とは何ですか?
定義関連する費用額の配賦とは、公益信託に関する法律施行規則第32条に定められた規定で、「公益事務実施費用額と公益信託管理費用額とに関連する費用額は、適正な基準によりそれぞれの費用額に配賦しなければならない。ただし、配賦することが困難な費用額について…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益信託に関する法律施行規則第32条(関連する費用額の配賦)は、日本の公益信託に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公益信託に関する法律施行規則第32条の条文原文は「公益事務実施費用額と公益信託管理費用額とに関連する費用額は、適正な基準によりそれぞれの費用額に配賦しなければならない。ただし、配賦することが困難な費用額について…」で始まります。
- 公益信託に関する法律施行規則第32条は第三款 公益事務割合に置かれています。
- 公益信託に関する法律施行規則の公布日は令和7年6月27日です。
- 公益信託に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益信託に関する法律施行規則第32条の前の条は公益信託に関する法律施行規則第31条です。
- 公益信託に関する法律施行規則第32条の次の条は公益信託に関する法律施行規則第33条です。
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- 正式書式
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002063 - 本サイト収録
公益信託に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第六十三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002063/32